「児童」と「生徒」と「学生」は学校にかよう学生さん達の呼び方のちがいです。

その違いは、通う学校の違いです。

小学校、または幼年学校、中学校や高校、大学という事で変わってきます。

一般の会話では児童の事を生徒と呼んでしまったり、生徒の事を学生と呼んでしまったりします。

学校に通うなら学生で統一したらいいと思うのですけど、その違いは学校教育法で決められています

「児童」とは

児童は主に小学校、幼稚園など、初等教育にかよう学生さんの事を指します、児童というのはこの年齢は「学ぶ」という事の初期団段階で、まだ、学ぶよりも成長ということが重要視されるからだと思います。

そういう事があって、小学校や幼稚園では「児童」という呼称を用いています。


なお、「児童」の使われ方は法律によって違いがあって、学校教育では児童というと小学校に通う子供、6歳から12歳までですけど、「児童ポルノ規制法」では0歳から18歳までを「児童」としています

「生徒」の意味と使われ方

生徒は中学校、高校など、中等教育を学ぶ子供に対して使われます。

この生徒さん達を「学生さん」と呼ぶことが往々にしてあって、一般生活では、学校にいく、そこそこの体格の子供を「学生さん」と呼びます、一般生活の範囲では生徒とが癖の厳密な区分はありまません。

しかし、教育法では、中学、高校に通う、中等教育を受ける子供の事を生徒とよぶという事が決められています。

「学生」の意味と使われ方

学校教育法では大学で専門教育を学ぶ人を「学生」とよびます、「生徒」までは「子供」ですけど、「学生」は大人である場合が多いですね。

学生は「学を修める者」という事です。

一般社会では、高校生でも「学生」と呼ぶ場合が多く、学校教育法とはその点で違いますので、その違いを把握していないと、こんがらがったりしますね。

「児童」と「生徒」と「学生」の意味

ここで問題なのは「法律と一般社会とでは言葉の使い方が違う」という事でこんがらがることです。

高校生の制服でも「学生服」とかいう風につかいますので、その点で「学生?生徒」と迷う場合があります。

また、刑法では18歳の高校生でも「児童」と呼ぶ場合があります。

18歳の高校生と19歳の大学生との恋愛でも高校生を「児童ポルノ」と呼ぶ事によってまるで19歳の大学生を10歳位の子供が好きな変質者であるような使われ方をする場合がありますね

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