「請負」は、「保証すること」「うけあうこと」という意味です。

または、「ある仕事の完成を全責任を以て引き受けること」です。

多くの場合建築土木業の請負業者を指します。

「委任」は、「ゆだねまかせること」「物事の処理を他人にまかせること」です。

強い信頼関係のもとに成り立ちます。

通常は無報酬で行われます。

「委託」は、「人に頼んで代わりにしてもらうこと」「ゆだねまかすこと」「あずけたのむこと」です。

個人が個人にたのむ場合、個人が団体に頼む場合を指します。

「請負」の意味

「請負」は、「保証すること」「うけあうこと」という意味です。

または、「ある仕事の完成を全責任を以て引き受けること」です。

とくに、建築土木などの仕事ではよく使われます。

有償双務契約を結ぶことです。

仕事の完成した結果に報酬を支払います。

音楽演奏や論文作成などの思想的・無形的な物でも請負契約は結ぶことができます。

英語では「contract」で表されます。

<請負契約>
契約に於いては、請負者が一定の仕事を完成させ、それに対して注文主が報酬を支払うことを約束する契約のことです(民法632)。

建設工事については建設業法に従っておこなわれ、運送業については商法に詳細な規定があります。

建築土木の請負を営業目的とする業者のことを請負業者と言います。

請負業者は建築土木関係が圧倒的に多いため、単に「請負」と言った場合、土木建築請負者のことを指します。

以下のように使います。

請負仕事 請負業 請負契約 請負工事
請負耕作 請負小作

「委任」の意味

「委任」は、「ゆだねまかせること」「物事の処理を他人にまかせること」です。

民法上(民法643)、当事者の一方が法律行為をなすことを、委任者が他方(受任者)に委託し、他方(受任者)がこれを承諾することによって成立する契約を言います。

「委任」は、「請負」「雇用」と共に労務供給契約に属するとされます。

英語では「entrust a person with ~」「charge a person with ~」「authority powers to a person」などで表されます。

以下のように使います。

委任裏書 委任状 委任代理 委任統治
役員に委任する

<契約>
民法上の典型的契約としては、受任者は特約が無ければ委任者に対して報酬を請求することはできません。

慣習上有償とされるものを除き、通常無償で行われるものです。

これを片務契約と言います(民法648)。

強い信頼関係の上に成り立つ契約で当事者はいつでも解約が可能です。

委任者は受任者が委任事務に於いて要した費用を支払わなければなりません。

「委託」の意味

「委託」は、「人に頼んで代わりにしてもらうこと」「ゆだねまかすこと」「あずけたのむこと」です。

法律行為または事実行為などを他人に依頼することです。

「依託」と「委託」はほぼ同じ意味なので、現在は多くの場合「委託」を使用します。

英語では「entrust a person with ~」「charge a person with ~」「consign to」などで表します。

以下のように使います。

委託販売 依託会社 委託証券
民間に委託する
発送を委託する

「請負」は仕事の完成を引き受け報酬を得ること、「委任」は仕事や業務物事の処理などを人に依頼して任せること、「委託」は業務や事務などを外部の人や機関に任せること
「請負」は、仕事の完成を引き受けることです。

請負者が一定の仕事を完成させ、注文者が報酬を支払うことを約束した契約を言います。

「委任」は、仕事や業務物事の処理などを人に依頼して任せることです。

個人が個人に任せるか、団体に任せることを言います。

「委託」は、業務や事務などを外部の人や機関に任せることを言います。

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