会社法施行以前は、株式会社は「資本金1,000万円以上、従業員数制限なし、取締役3名以上、監査役1名以上、決算公告の義務」が条件でした。

有限会社は「資本金300万円以下、従業員50人以下、取締役1名以上、決算公告の義務なし」が条件でした。

小規模の会社を立ち上げる際の措置として、有限会社の形がとられていましたが、2006年5月施行の会社法により資本金1円、取締役1名からの株式会社設立が可能となり、実質株式会社と有限会社との間に大きな違いは無くなりました。

「株式会社」について

2006年5月の会社法施行以前は、株式会社は資本金1,000万円以上、従業員数制限なし、取締役3名以上、監査役1名以上、株主総会にて決算公告の義務がある、など設立するには厳しい条件がありました。

そのため、小規模の会社を立ち上げたい場合には、有限会社が選択されていました。

しかし、会社法施行後は株式会社と有限会社が統合され、一つの会社形態となり、新たに有限会社を設立することは出来なくなりました。

資本金1円から、役員数は取締役1名以上から会社設立が可能になり、起業のハードルが大変低くなりました。

「有限会社」について

有限会社は、2006年5月の会社法施行後は、新たに設立は出来なくなりました。

現在ある有限会社は、2006年以前に設立され、会社法施行後も「特例有限会社」として存続している会社になります。

現在の法律上では、株式会社の一種と捉えられていますが、株式会社では必須の決算公告の義務がないなど一部違いがあります。

会社法施行以前は、有限会社は資本金300万円以下、従業員50人以下と株式会社に比べ小規模で、明確な違いがありました。

その他の会社形態「持分会社」について

株式会社は、投資家(株主)が資金を出し、会社規模が成長していきます。

会社自体は株主の物になりますが、経営は役員が行います。

それに対して、ある特定の出資者から資金を集めて運営する会社を、「持分会社」といいます。

持分会社はさらに「合同会社」「合名会社」「合資会社」の3つに分かれます。

出資者が有限責任(会社が負債を抱えた際出資した額内でのみ債権者への支払い責任を負う)か、無限責任(出資額に関わらず上限なく支払い責任を負う)かどうかで決まります。

「株式会社」と「有限会社」の現在における違い

会社法施行により、株式会社と有限会社の間には大きな違いは無くなりました。

現在は資本金1円から、取締役人数は1名から、株式会社を立ち上げることが出来るので、起業のハードルがかなり低くなりました。

今現在ある有限会社は、会社法施行以前から設立されているものであり、特例有限会社になったことにより社員数が大幅に増えた会社もあります。

また、株式会社であっても代表取締役一人のみの会社も存在します。

おすすめの記事