被害届は「被害者が警察に被害事実を申告すること」。

「被害申告」と言い換えると分かりやすい。

告訴は「告訴権者が警察に処罰を求めること」。

「処罰申告」と言い換えると分かりやすい。

告発は「告訴権者以外の者が捜査機関に処罰を求めて行うもの」。

「強制捜査申告」と言い換えると分かりやすい。

これらは捜査の端緒となるものです。

「被害届」は被害に遭った被害者が事件の内容を申告する制度

「被害届」は事件の内容は分かりますが、被害者が加害者に処罰を求めている意思はないものとされますので、強制的に捜査をする必要はないとされます。
しかし、痴漢や盗撮など事前捜査で犯人が分かっている場合、被害者の「被害届」を待って捜査・逮捕ができるケースも多くあります。

「被害届」を取り下げるケースもあり、事を穏便にしたい場合になされます。

「告訴」は被害者や告訴権者が警察に加害者の処罰を求めること

「告訴」は事件などで被害者や告訴権者が、警察に告訴状を出して捜査を始めてもらう事です。
警察が受理をしますと、強制的に捜査をすることになります。

警察は捜査の結果、検察官に書類送致または身柄送致地を行います。

「告訴」はより強い手段になり、傷害・殺人事件など重大犯罪でよく行われます。

また、名誉棄損や強制わいせつなどの親告罪は「告訴」が必要な犯罪です。

「告発」とは捜査を強制的に始めてもらう手段

「告発」は被害者や告訴権者以外の人が加害者に処罰をしてもらうために行われるものです。
犯罪があると思えば、誰でも「告発」はできることになっています。

「内部告発」は企業などの不正や法令違反が分かった場合、内部の者が告発できることです。

裏切り者の従業員が報復から保護されなければならないため、公益通報者保護法があります。

捜査の端緒として「被害届」「告訴・告発」があります。

捜査の始まりとしては、「被害届」・通報・現行犯逮捕・当初・自首などがありますが、捜査に対する強制力はありません。

「告訴」「告発」は処罰を求めるため強制力を持たせています。

受理がされれば、捜査をしなければならず、結果を検察庁に送付する義務を負うのです。

「被害届」は被害者が行いますが、「告訴」「告発」する権利は被害者以外にも認められています。

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