強制執行は「借金返済が滞り、督促をしたにも拘わらず放置された場合に物品の差押を行うこと。」

「差押」と言い換えると分かりやすい。

差押は「借金返済のために物品を押収すること」。

「押収」と言い換えると分かりやすい。

「強制執行」は差押や部屋の明け渡しなどを強制的に行うことです。

「差押」は強制執行の手段になります。

「強制執行」は差押のこと

「強制執行」は借金や税金の滞納などにより差押を行うことです。

期限までに借金を返さなかった場合や税金を滞納した場合には、督促がありますが、何度も督促をしたにも拘わらず、また、返事をせず放置をした場合、ある日突然に「差押」が執行されます。

生活に困らない範囲で物品を押収し、競売により金銭にして滞納している借金や税金の返済に宛てることです。

「差押」は物品の押収のこと

「差押」は借金返済や税金の滞納をしている人に督促状を送付しますが、返事も無く無視が続いている場合、裁判所の許可を得て「差押」が行われます。

ある日突然に事前の予告も無く行われます。

物品や給与の一部など、生活に支障のない範囲で押収がなされます。

「差押」は拒否することが出来ず、返済をしない限り中止はないのです。

「強制執行・差押」禁止のものとは

強制執行による「差押」が禁止されているものは66 万円までの現金、生活に必要なもの、1か月分の食料・燃料、仕事に不可欠なもの、実印などです。

生活に必要なものとは衣服や寝具、家具や台所用品、建具などです。

また、給与の一部や年金受給権、生活保護受給権、児童手当受給権などになります。

その他、細かく規定がされています。

「強制執行」と「差押」とは

「強制執行」は借金返済や税金が滞納し、督促を受けたにも拘わらず無視をしていると、突然、行われる「差押」のことです。

生活に不可欠なもの以外は押収の対象になります。

また、家賃を滞納し部屋を明け渡さない場合や失踪した場合には執行官の宣言で、強制的に部屋の明け渡しが行われます。

「差押」は「強制執行」の手段として行われるものです。

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