代議士と国会議員はどうやって区別するのでしょうか?基本的に、代議士は衆議院議員、国会議員は衆議院議員と参議院議員を指します。

代議士は戦前の帝国議会においては、衆議院と貴族院の二院制でした。

貴族院議員は皇族議員、多額納税者などの議員からなり、国民の代表として選挙で選出されるのは衆議院議員だけであった為、(代議士)と呼ぶようになりました。

代議士)とは

日本において、国民の公選によって衆議院に出て、国民を代表して国政を議する人。

呼び方は、明治初期から使われていたが、当時は定まった呼称ではなく、(明六雑誌)では(代議者)、(代議人)、また、(草もう雑誌)では(代議員)と記されている、明治中期以降、(代議士)に統一されました。

日本で全国レベルでの政治的課題に関する立法的機能の遂行、国家予算の審議、議決、中央政府の監督、批判を任務とする全国的議会としての国会の構成メンバーをいいます。

(国会議員)とは

国会議員は国の立法府である(国会)に所属する議員です。

国会などで議決する権利を持つ人を意味します。

国会議員は有権者である国民によって選出され、衆議院、参議院に所属しています。

所属する院によって任期が異なり、衆議院議員の任期は4年、参議院議員の任期は6年です。

また、憲法48条によって衆議院または参議院のどちらにしか所属できないと定められています。

代議士と国会議員になるために

代議士、国会議員になるためには選挙に出馬し当選しなければなりません、選挙に出馬するためには2つの条件があります。

1つ目は、年齢で衆議院議員は満25才以上、参議院議員は日本国民で満30歳以上であること。

2つ目は、日本国民であることです。

日本国で生まれた人はもちろん、ハーフの者や帰化することで日本国民の国籍を持つ者も該当します。

代議士の一本化

今や、参議院議員も衆議院議員と同様に国民の投票によって選ばれ、その違いは選挙区、比例区の大小や選挙の時期、立候補できる年齢などだけです。

そういう意味で、衆議院、参議院それぞれの独自性は薄れ、国会を二院に分ける意味も乏しく衆参両院を統合してしまえばいいという意見もあります。

そのような流れになれば、国会議員は皆等しく代議士と呼ばれるようになるかもしれません。

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