「薬局」は薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務を行う場所」と規定されています。

一方で、「薬店」は、「店舗販売業」であり、「調剤を行う場所」はなくても開設することが出来ます。

ただし、一般用の医薬品しか取り扱うことが出来ません。

また、ドラッグストアは、「薬店」と同じく「店舗販売業」ですが、「調剤を行う場所」を併設して「薬局」の許可を受けているところもあります。

「薬局」の意味

「薬局」は、先ほども書いた通り、「薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務を行う場所」と規定されています。

地方の厚生局に届け出て許可を受ける必要があり、健康保険法の認可が、「薬局」の開設には必須となります。

ただし、医療用の医薬品など、全ての医薬品を取り扱うことが出来ます。

これは、「薬店」「ドラッグストア」との差別点となります。

「薬店」の意味

「薬店」は、医薬品医療機器法で「店舗販売業」、「配置販売」に区分され、一般用の医薬品を扱うことができますが、調剤を行うことが出来ません。

また、「薬局」とは違って、全ての医薬品を販売することもできません。

一般医薬品は、第1類から、第3類医薬品に区分され、1類は薬剤師が対応する義務があり、2類、3類は、薬剤師で、さらに都道府県に登録した「登録販売者」である必要があります。

「ドラッグストア」の意味

「ドラッグストア」は、調剤を行う場所を設置して「薬局」の許可を受けているところと、「店舗販売業」の許可を得ているところがあります。

つまり、「薬局」と「薬店」のどちらの要素も含まれています。

一般的には小売業の扱いとなりますが、医薬品を扱う場合は、「薬局」、「薬店」と同じく薬剤師、登録販売者が必要となります。

「薬局」と「薬店」と「ドラッグストア」についてのまとめ

今回は、「薬局」と「薬店」と、「ドラッグストア」の違いについてまとめてきました。

それぞれ似た意味を持つ言葉なので、違いを意識せずに使っている方もいると思いますが、実は扱っている薬品の違い、また、薬剤師や登録販売者がいるかどうかなどの違いもあります。

そのため、必要とする薬が手に入らない、薬剤師のアドバイスが貰えないなどということがあるので、違いを理解して、意識しておくことが重要となります。

おすすめの記事