ニュースなどで罰が禁固や懲役になると言われていますが、どちらが重い罰かと言う前に、刑務所で行われる刑罰は懲役刑と禁固刑の2種類があります。

刑法9条及び10条によれば、刑の順序は重い順に死刑、懲役、禁固、罰金、拘留と規定されているので禁固より懲役が重い罰だとされています。

ただ、無期の禁固と有期の懲役を比較した場合と有期の禁固の長期が懲役の2倍を超える場合は禁固が重い刑になります。

(禁固)とは

禁固刑は刑務作業が無い比較的軽微な罪に対する処罰です。

刑務所の中で強制労働がありません。

申し出により、刑務作業ができる場合もありますが、義務ではありません。

禁固5年や10年という判決の場合、その間何もすることがないので逆に苦痛になると言われています。

禁固刑のみが規定されている犯罪は政治犯的な犯罪の傾向が高いようです。

すなわち、禁固刑は人の身体の自由を剥奪する刑のことを言います。

(懲役)とは、

懲役刑は刑務所内で刑務作業が強制されます。

受刑者に規則正しい勤労生活をおくらせることにより、円滑な社会復帰を促進する目的で強制されます。

一日中同じ作業をし続けるので疲れていても休めず刑期が終わるまで一切休むことができないとても厳しいものです。

懲役刑のみの犯罪は、世間一般的に重罪と言われる犯罪が多くなっています。

(殺人罪、強盗罪、傷害罪、暴行罪)などです。

すなわち、人の身体の自由を剥奪して所定の労働に従事させる刑のことを言います。

(禁固刑と懲役刑の執行猶予)

懲役刑や禁固刑が適用されると、刑務所へ行きます。

しかし、執行猶予が付くと一定期間刑の執行を猶予しその期間中に犯罪を犯さなければ刑罰を適用しませんが3年以下の懲役もしくは禁固、50万円以下の罰金の場合のみです。

執行猶予の開始時期は(裁判が確定した日)です。

その日から3年や5年の猶予期間が経過したら刑務所へ行く必要がなくなるのです。

また、執行猶予が適応されるときは、多くの場合、刑の1.5倍~2倍の猶予期間が付けられます。

 刑罰が確定する前に

日頃、普通の生活をしていても犯罪に巻き込まれることがあります。

その中で不幸にもこちらが加害者になってしまた場合、禁固刑、懲役刑では禁固刑の方が軽い意味合いになりますが、禁固刑でも自由を奪わえて何もすることができず、何年も監獄に入り刑務所暮らしをすることは非常につらいものです。

逮捕、検挙後はすぐ弁護士に相談するこが重要です。

実刑判決を免れて執行猶予になることもあるのからです。

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