「懲役」とは、刑事罰の一つで、刑務所・拘置所の中において労務作業(強制労働)がある刑罰のことです。

「禁固(禁錮)」とは、刑事罰の一つで、刑務所・拘置所に収容されて自由を奪われる刑罰です。

「拘留」とは比較的軽い犯罪により自由を奪われて刑務所・拘置所などに収容される刑罰です。

一般的に「懲役」や「禁固」よりも期間が短いものです。

「懲役」の意味

「懲役」とは、法律(刑法)に定められた犯罪を犯したことが裁判によって認められ、その結果刑務所・拘置所に収容されて強制労働(刑務作業)を科される刑罰のことです。

刑務作業にはさまざまな種類があり、工場での製造作業や刑務所・拘置所内の清掃・炊事・洗濯などの軽作業などがあります。

ただし仕事は選べません。

刑務作業のほか、受刑者の社会復帰のためのさまざまな教育が行われることもあります。

1ヶ月~30年という期間のある「有期懲役」と期間の定めのない「無期懲役」があります。

「禁固」の意味

「禁固(禁錮)」とは、法律(刑法)に定められた犯罪を犯したことが裁判によって認められ、その結果刑務所・拘置所に収容されて自由を奪われる刑罰のことです。

懲役と違って強制労働はありませんが、希望によって刑務所・拘置所内で労働(請願作業)をすることが出来ます。

懲役と同様に禁固刑にも1ヶ月~30年という期間のある「有期禁固」と期間の定めのない「無期禁固」があります。

「拘留」の意味

「拘留」とは、比較的軽い犯罪(軽犯罪法や公然わいせつなど)により自由を奪われて拘置所などに収容される刑罰です。

収容される期間は1日~1ヶ月と短いのですが、懲役や禁固と違って「執行猶予」がありません。

裁判で刑罰が確定すると速やかに収容されます。

禁固と同様、強制労働はありません。

また軽微な犯罪による刑罰のため、実際に拘留刑を課せられる人はあまり多くありません。

「懲役」と「禁固」と「拘留」では刑罰の期間や内容が違う

「懲役」と「禁固」と「拘留」では自由を奪われて刑務所・拘置所に収容されることでは同じですが、その刑罰の内容には違いがあります。

「懲役」では強制労働があり、「禁固」「拘留」では強制労働はありません。

「懲役」「禁固」は収容される期間が長い代わりに情状による「執行猶予」があり実際の刑罰を受けないで済むことがありますが、「拘留」だと収容期間が短い代わりに必ず刑罰を受けることになります。

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