容疑者は「マスコミが使う被疑者のこと」。

「被疑者」と言い換えると分かりやすい。

被疑者は「法律用語で、犯罪の疑いがある人のこと」。

「容疑者」と言い換えると分かりやすい。

被告人は「検察官により起訴された被疑者のこと」。

「未決囚」と言い換えると分かりやすい。

犯人は「罪を犯した人のこと」。

「犯罪人」と言い換えると分かりやすい。

「容疑者」は被疑者のこと
「容疑者」は正式には「被疑者」と言いますが、「被害者」と語感が似ていることから、報道では「容疑者」を使います。

「被疑者死亡」「被疑者逃亡」と言う言葉は警察発表では聞きますが、「容疑者」とは決して言いません。

「容疑」は「嫌疑」と同じで、報道では「容疑」、警察発表では「嫌疑」となり、「犯罪の疑いがあり、証拠もあること」になります。

「被疑者」は法律用語
「被疑者」は法律用語なので警察や検察、裁判所などでは正式の発表で「被疑者」を使います。

警察は証拠をそろえて「被疑者」を検察に送致します。

検察官は「被疑者」を起訴するかどうか判断しまして、起訴であれば裁判にかけて刑を確定します。

証拠が裁判に耐えられないと判断すれば「嫌疑不十分」で 「不起訴処分」となります。

「被告人」は裁判に掛けられた「被疑者」のこと
「被告人」は裁判で訴えられた人のことです。

裁判官により、判決が言い渡される人で、刑が科せられます。

起訴後は裁判に出廷することになりますので、その間、逃亡や証拠隠滅の恐れがあるため「未決囚」として収監されます。

なければ「保釈」となります。

「被告人」には弁護士が付き、検察官と対峙して裁判官の前で論争をするのです。

その結果、裁判官の判決が言い渡されます。

「犯人」は罪を犯した人すべてを言う

「犯人」は罪を犯した人なので証拠の有無に拘わらず「犯人」であるのですが、状況証拠や確たる証拠があれば「被疑者」「容疑者」となり、警察の取調を受け検察に送致されます。

証拠がない場合や揃えることが出来ませんと釈放になりますが、本当に罪を犯していれば「犯人」であることに違いはありませんし、本人にしか分からないことです。

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