労働契約は「労働契約法などで明記されている、労働者と使用者の契約のこと」。

労働者は労働を提供し、使用者は賃金を支払うという契約になります。

雇用契約は「民法で明記されている、労働者と使用者の契約のこと」。

労働者は労働を提供し、使用者は賃金を支払うという契約になっており、意味それ自体は労働契約とそれほど変わりません。

「労働契約」の意味

労働契約とは、労働契約法などで明記されているもので、労働者と使用者が契約し、所定の労働をこなすことで、所定の賃金を支払うという義務をお互いに負っています。

ただ、労働契約に関しては、雇用契約と比較して、使用者による指揮命令の概念が含まれており、指揮命令の部分がより色濃く出ている契約であると言えるのです。

「雇用契約」の意味

雇用契約とは、主に民法に明記されているもので、労働者と使用者が契約し、所定の労働をこなすことで、所定の賃金を支払うという義務をお互いに負っています。

労働を提供したからこそ、賃金をもらえるという内容になっており、雇用契約という名称はともかく、働く人が当たり前に知っている、認識している事実と言えるでしょう。

「労働契約」と「雇用契約」の用法や用例

「労働契約は使用者の指揮命令の部分が含まれた概念であるため、どちらかと言えば使用者にとって有利な契約という意味合いを感じられると言えるのだ。」

「雇用契約は俺たちが普通に意識している労働に関する契約と言え、労働に関する契約の中では特に有名だろう。

というか、雇用契約しか知らないという人もいると思うんだけど。」

労働契約と雇用契約は同じものとも言える

労働契約と雇用契約というのは、違いというものはほぼないと言えます。

それぞれが明記されている法律が異なるということは言えますし、あとは労働契約には使用者の指揮命令の概念が含まれており、雇用契約はより対等に近いので、それによって労働契約は多少労働者にとっては不利と言える面もあるわけですが。

ただ、実際にそれが何の差を生むのか?というと、大きな差にはならないのです。

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