「宗教団体」は代表名義が個人で団体が財産を持つことはできない。

お布施は代表者個人の所得とみなされ、所得税が発生する。

「宗教法人」は財産の所有、運用ができ、税の優遇もある。

法人名義でできる。

お布施に関しては完全に非課税である。

国に認可されたという一定の「信用」も持てる。

「宗教団体」同じ崇拝対象を有する者は、個人が集合して団体として活動できる

いかなるものも、思想信条の自由が許されていることに関連して、同じ思想信条を持った個人の集まりが、その信仰対象、崇拝対象のために集合して、自分たちの考えを広める活動をすることが許されている。

そのものたちが団体を作り、それを宗教と称する集まりを「宗教団体」という。

「宗教法人」文科省が宗教団体から法人取得の申請を受け承認された場合、宗教団体は宗教法人となる

宗教法人法に基づき、その宗教の信仰対象、教義、礼拝所の設立、及び信者の獲得、教化を目的とする宗教団体において、文科省に認可された団体を「宗教法人」という。

法人となることで、団体の財産、施設、そのた費用は個人名義ではなく、法人名義となり、相続税、お布施における所得税の回避など、お金を動かせるのが個人から法人になり、税の優遇処置も受けられる。

「宗教団体」と「宗教法人」おいしいのはどっち?

宗教団体のままだと、例えば礼拝の場所、講演講義の場所などをおさえる時に、個人で会社を所有していればその名義で借りなければいけない。

貸した方は「株式会社〇〇」貸したはずなの当日は変な宗教が場所を占拠している!と、第三者ならともかく、当事者にまでそう思われる。

しかし法人であれば、最初から「宗教法人○○寺」と名前がはっきりしているので、そこら辺の誤解を生むやりとりを回避できる。

また団体では、お布施に限らず団体で売り上げたものは所得税として引かれるが、法人であれば、お布施はもちろん、関連グッズも信者がお布施として代金を出せば、丸々非課税である。

「宗教団体」と「宗教法人」似ているようで非なるもの!

よく目にする「宗教団体」と「宗教法人」ですが、なんとなく似たようなものだろうと、実態を知らないと、どんな甘い汁をすすっているのかわからないものです。

基本的に宗教団体というものは宗教法人になりたいのです。

でも文科省の審査というのはとても厳しく、そうそう承認されないらしいのですが、法人である宗教団体であってもいろいろ問題はあります。

この際、序章でもある「団体」と「法人」の違いから、認識しておきませんか?

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