青色申告は「個人事業者が申請をして選べる確定申告のこと」「申請確定申告」と言い換えると分かりやすい。

白色申告は「個人事業者が青色申告をしなかった場合の確定申告のこと」。

「非青色申告」と言い換えると分かりやすい。

個人事業者は税務署に申請をすれば「青色申告」が出来ます。

申告していない人は「白色申告」で確定申告を行います。

「青色申告」は税金が有利な制度

「青色申告」は個人事業者が行える確定申告の方法で、税金の負担が軽くなる利点があります。

事前申告が必要なこと、複式簿記の帳簿であることが面倒ですが、65万円の控除が受けられること、専従者の家族の給与が経費となること、純損失を3年に亘り繰り越せることなどの大きな利点があります。

ですから大半の人は「青色申告制度」を利用します。

「白色申告」は簡易帳簿

「白色申告」は個人事業者が「青色申告」をしなかった場合の確定申告の方法です。

「青色申告」の優遇は得られませんが、あえて行わない利点として、帳簿は単式簿記で良いこと、事前申告をしないでも良いことが挙げられます。

記帳や仕訳の面倒なことをしなくてもよいので、経理が苦手な人は「白色申告」で確定申告を行っていますがなるべく「青色申告」を選択するよう推奨されます。

「白色申告」にない「青色申告」の優遇点

「青色申告」の65万円控除は要件が厳しくなっています。

「10万円、55万円、65万円」の3段階となったこと、65万円は電子申告をすることで受けられることなどが令和2年から変更となりました。

15歳以上の専従者の給与が経費算入できることも大きな利点になります。

記帳の問題も会計ソフトにより解決しますから、「青色申告」をしない理由はほとんどないのです。

また、減価償却が必要な資産を購入した時も一括経費算入が認められます。

「青色申告」と「白色申告」とは

「青色申告」は個人事業者が選べる税金の優遇制度を利用した確定申告のことです。

「白色申告」は「青色申告」をしていない人が行う確定申告になります。

「青色申告」の利点は専従者給与の経費算入、特別控除があること、原価償却資産の一括経費算入が出来ること、純損失の繰り延べが認められることなどがあります。

「白色申告」にはこれらの特典はありませんが帳簿が簡単なことが利点となります。

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