「聴取」は、事情・状況などを聴くことです。
英語では「listen to」で表されます。
「ラジオの聴取者」は「a radio listener」です。
「委員会は、彼から事情聴取した」は「The committee heard what he had to say .」「The committee heard his explanation of the matter.」です。
「聴聞」は、聞き取ることです。
説法・演説・懺悔などを聴くことです。
英語では「listen to」「hear」で表されます。
「聴聞会」は「a public hearing」です。
「聴聞僧」は「a confessor」です。
「聴取」の意味
「聴取」は、以下のような意味です。
①事情・状況などを聴くことです。
聞き取ることです。
②ラジオなどを聴くことです。
以下のように使います。
容疑者から事情聴取する 海外放送の聴取
ラジオ聴取者 聴取率
<聴取書>
検察官・検察事務官・司法警察職員が、被疑者や参考人を取り調べ、その供述を記録した書面です。
「ききとりがき」「供述調書」「供述録取書」ともいいます。
「聴聞」の意味
「聴聞」は、以下のような意味です。
①聞き取ることです。
説法・演説・懺悔などを聴くことです。
枕草子(33)に「聴聞すなどたふれさわぎ」とあります。
②一般的に、行政機関がその権限の行使に先立って、行政手続きの民主化、関係人の権利保護などのために、相手方や利害関係人などの意見を聴く手続きのことです。
「審問」「聴問」ともいいます。
以下のように使います。
米価値上げの聴聞会
<聴聞会>
行政機関がその権限の行使に先立って行われます。
利害関係人などの意見を聴く手続きのことです。
「道路交通法の104」や「建築基準法の9」に示されているような、行政処分を行う前に行われるものを「処分聴聞」といいます。
また、「電波法の99の12」に示されているような、規制を制定する前に行われるものを「規制制定聴聞」といいます。
「処分聴聞」と「規制制定聴聞」は、事前聴聞と呼びます。
一方、「鉱業法の171以下」に記されているような、行政処分などに対する不服申し立て段階で行われるものは、事後(異議)聴聞といいます。
「聴取」は 事情・状況などを聴くこと、「聴聞」は、 聞き取ることです。
説法・演説・懺悔などを聴くことです。
「聴取」「聴聞」は、類語です。
共通する意味は「意見や事情などを聞くこと」です。
「聴取」は、何かを調べるために事情や状況などを関係する人から聞き出すことです。
また、「ラジオの聴衆者」のようにラジオを聴くことも言います。
「聴聞」は、行政機関が行政上のことを決める前に利害関係者などの意見を聞くことです。
「聴問」とも書きます。
「神父の話を聴聞する」のように、説教・演説・法話を聴くことも言います。