「同居」は、同じ家に住むことをいいます。

「同居人」「両親と同居する」「叔父のところで同居しています」のように使います。

「同棲」は、一つの家に一緒に住むことをいいます。

特に、正式な婚姻関係のない男女が一緒に暮らすことです。

「同棲生活」「同棲時代・映画」のように使います。

「内縁」は、事実上は婚姻関係にありながら、婚姻の届をしていないために法律上の夫婦と認められない男女関係のことです。

「内縁の妻」のように使います。

「同居」の意味

「同居」は、家族が一つ家に一緒に住むことです。

反対語は「別居」です。

「三世代同居」「兄と同居する」のように使います。

また、家族以外の人が一緒に住むことです。

寄寓することをいいます。

「他人の家に身を寄せる」という意味です。

「同居人を置く」「縁を頼って同居する」のように使います。

また、比喩的に、性格の違う物が一か所に同時に存在することです。

「悟りと迷いが同居する」「進歩的な考えと保守的な考えが同居する」「善と悪が同居する」のように使います。

英訳する場合、「Live with / live together 」で訳されます。

「同棲」に意味

「同棲」は、一つ家に一緒に住むことをいいます。

特に、法律上の婚姻関係がない男女が同じ家に住み生活を営むことです。

「彼と同棲していた」「同棲者」「同棲中の娘」のように使います。

英訳する場合、「Cohabitation/ cohabit /live together 」で訳されます。

They have lived together for tow years. (彼らは二年間同棲している。)

「内縁」の意味

「内縁」は、内々の縁故のことです。

身内としての続柄をいいます。

浄瑠璃(加羅先代萩)には、「内縁をさっぱりと切って仕舞はば」とあります。

事実上は婚姻関係にありながら、婚姻の届をしていないために法律上の夫婦と認められない男女関係のことです。

「内縁の妻」「内縁の夫」「内縁関係」のように使います。

<法律上は>

民法上、法律婚姻主義に基づく場合、内縁関係では法律上の保護がいっさいなされないことになります。

しかし、現実には、届を出さない事実上の婚姻関係が存在しています。

そのため、近年、内縁関係の夫婦は正規の婚姻関係の夫婦と同様に保護されるようになりました。

氏の変更や子の嫡出性や相続権などは、正規の夫婦に限って認められています。

内縁関係の場合、以下のようなときには正規の婚姻関係の夫婦と同様に扱われます。

相続者がいない場合、内縁配偶者は、特別縁故者として相続の分与を請求できます。

事実上の婚姻関係があった同居人として、借家権を継承することができます。

労働基準法・健康保険法・労働者災害補償保険法など社会保障法の分野では、法律上の配偶者と同等の扱いを明記しています。

英訳する場合、「A common-law marriage /A common-law wife or husband 」で訳されます。

「同居」は家族でない人が一緒に住むこと、「同棲」は特に婚姻関係がない男女が一緒に住むこと、「内縁」は夫婦として生活しながら婚姻にいたらない男女の関係
「同居」「同棲」は類語です。

共通する意味は、「一緒に住むこと」です。

以下のように使います。

「姉と同居する」「同居世帯」「三世代同居」
「結婚前に同棲した」

「同居」は、「家族が同じ家に一緒に住むこと」、または、「家族でない人が、家族の家に一緒に住むこと」をいいます。

さらに、部屋を借りて友達や兄弟などと一緒に住む場合にも「同居」といいます。

「同棲」は、「同居」のうちで特に婚姻関係がない男女が一緒に住み生活している場合をいいます。

「内縁」は、法律上夫婦として生活しながら、所定の届を欠くために婚姻にいたらない男女の関係のことです。

「内縁」は、「同居」のうちの「同棲」です。

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