「病院」は医師が傷病者に対して医療を施したり病人を収容したりする場のうち、ベッド数が20以上のものをいいます。
「医院」はその規模に関わらず「医療を使う場」という条件を満たした施設のみが看板に掲げることを許される、「名称」です。
医療施設の一区分、「病院」
「病院」は医療法で「医師又は歯科医師が、特定多数人のために医業や歯科医業を行う場所」であり「20ベッド以上の収容施設をもつもの」と定義されています。
19ベッド以下のものは「診療所」であり、「病院」とは別区分のものとされます。
病院または診療所だけが使ってよい施設名称の一つ、「医院」
施設に名称を付けるにあたり「病院や診療所であるかのように誤解させる名称を付けてはならない」とする規定が医療法にあります。
つまり「病院」「診療所」「療養所」などの医療を行う場を想起させる名称は、施設名として使うことが制限されており、「医院」もその一つです。
「医院=小規模」という解釈
「医院」という名称は、医療施設であればその規模に関わらず使っていいことになっています。
ところが「医院」という名称を使うのは開業医などの小規模な医療機関であることが多く、そのためか「医院=小規模な医療機関」と解釈している人も多いようです。
実際はベッド数1000以上の「医院」も存在します。
「病院」と「医院」の違いは「名称の違い」
規模で比べるなら「病院」の別区分にあるのは「診療所」です。
医療施設の名称をどうするか、という場面で初めて「病院」と「医院」が同じ範疇で比較されることになります。
そして、医療法上その答えは「どちらでも好きな方でいい」です。