公物は「公の目的に使用されるもののこと」。

公の目的に使われるものというのは、世の中でかなり多くあるのではないかと思われます。

いろいろなものが該当しているはずです。

公の営造物は「公の目的に供されるようなもののこと」。

有体物を指すと言えます。

国家賠償法といった法律において聞かれる言葉であり、日常的にはあまり使われません。

「公物」の意味

公物とは、公の目的に使用されるもののことです。

公の目的で使用されるものというのはいろいろなものがありますから、具体的なものは結構あげられる可能性があります。

でも、公物に関しては知名度はそんなに高くありません。

したがって、この言葉を知っている人はそんなに多くないという言い方ができるでしょう。

ここはポイントです。

「公の営造物」の意味

公の営造物とは、公の目的に供されるようなもののことです。

意味としては公物と同じと言えます。

こちらも日常的にはほぼ使用されない言い方であると言えるはずです。

だから、使用頻度についても公物に結構近いと評価できる可能性が高いはずです。

基本的には明らかな違いは存在していないので、区別しづらい言い方になると言えるでしょう。

「公物」と「公の営造物」の用法や用例

「公の目的に利用されると言える存在は世の中に非常に多くあるのではないか。

したがって、公物と言える存在もそれなりに多くあるという言い方ができるだろう。」

「公の営造物に関しては、表現としては多くの人は馴染みがないだろう。

特定の法律に関して勉強をしているときには、たびたび見聞きする言葉ではあると思われるが。」

公物と公の営造物は区別しづらい言葉

公物と公の営造物は意味は結構近いですし、使用頻度の面でも同じような状況になっていると言えるでしょう。

したがって、これらの言葉は区別できる部分はあまりないです。

全体的に同じと言える箇所が多い言葉になります。

また、こういう言い方は日常的にはほぼ使用しませんから、馴染みは感じづらいと言えると思われるのです。

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