児童は18歳までの未成年です。
生徒は学校に通っている生徒です。
学生は児童でも生徒でもない部類で世間一般的に使うと言葉上の幅が広いです。
法律上は児童も生徒も学生も重なり合っているので区別がややこしいです。
区別するには法律に基づいて判断すればすんなりと判別することが可能です。
しかし、言葉上で判別すると境が分からないので難しいです。
「児童」の意味
児童は児童虐待法や児童買春・ポルノ禁止法、児童福祉法にて法的には《18歳未満の子供》のことを言い、主に小学生を指します。
また、学校教育法では6歳~12歳で初等教育を受けている者、道路交通法では6歳~13歳未満と法律によって定義がバラバラで統一されていません。
法的には就学前の乳幼児も児童として入りますが一般的には除外されています。
「生徒」の意味
生徒は学校教育法で中学生と高校生を指します。
言わば初等教育を終了して中等教育を受けているのが、この部類になります。
しかし、児童福祉法では中学生と高校生も児童の部類に入ります。
だからと言って学生の部類には入りません。
世間一般的にケース・バイ・ケースで使いまわしのパターンで使い分けをしているのに過ぎません。
但し、最低結婚年齢(男性18歳、女性16歳)で結婚した場合は児童ではなく成人と同じ扱いになります。
「学生」の意味
初等教育も中等教育も終了して高等専門学校(所謂、高専)と厚生労働省管轄の専門学校と文部省管轄の2~6年の大学および大学院に通っている者が学生と呼ばれます。
学生の言葉は広義的に取り扱われているので生徒であっても学生と呼ばれることもあります。
18歳以上なので法的に成人と変わりありません。
民法改正で2~3年後には20歳で成人が18歳で成人と変更になります。
これらにより世間的に18歳以上は成人としての接することになります。
学校に通えば全て学生!
「児童」と「生徒」と「学生」の意味を説明して参りましたが一般的には学校へ通っている者は全て学生として当て嵌めても問題は無いはずです。
法的に問われれば詳細に分ければ済みますが言葉上は「児童」と「生徒」の区別ができるものの「生徒」と「学生」の区別は曖昧だと言うことです。
会話上で何気なく何も考えずに使ってはいますが厳密に言うと問題あると思われます。
以上のように使いまわしで切り抜ければ何とか成立するのではないでしょうか。