販売は「販売を目的とした会社が仕入れた商品を消費者向けに売る行為のこと。」
「商売」と言い換えると分かりやすい。
転売は「消費者として消費するかのように購入した商品を消費者に売る行為のこと」。
「偽装仕入」と言い換えると分かりやすい。
販売は普通に行われている取引のことですから、違法性は全くありません。
卸などの中間業者も小売店に売ることですから、問題ありません。
問題になるのは、使う目的で購入した商品をそのまま売ることです。
「販売」は商売
「販売」はいわゆる商売のことです。
商品を仕入れて、卸すか売るかをするわけです。
産地や製造元から仕入れる行為は真っ当なもので、特に問題にもなりません。
それを小売店に卸すことや、一般消費者に売ることは商売の基本です。
仕入れと売り上げの差が利益になるのです。
生産者~中間卸業者~小売業者~消費者と言う流れです。
「転売」は原則違法
「転売」は仕入れて販売するので、問題ないように思いますが違法なのです。
小売業者~消費者~消費者と言う流れなので違法なのです。
つまり消費者の立場で消費もせず、最初から販売目的に購入すれば違法となるのです。
少数ならば要らなくなったという理由で転売は認められますが、多量仕入れは駄目なのです。
消費者の立場でなく個人事業主になれば問題ありません。
「販売」か「転売」か、分からない個人輸入
個人輸入をしてネット販売することは合法なのでしょうか。
違法な転売行為なのでしょうか。
個人輸入は消費を前提にした輸入ですから、それを販売することは違法行為となります。
輸入ですから、税関を通過しなければなりません。
輸入を個人輸入として申告すると関税は安くなります。
転売したければ、小口輸入として正直に申告すれば問題ないのですが、減税措置はありません。
「販売」と「転売」とは
「販売」は業者の立場で仕入れをして販売することで何ら問題はない、全く普通の取引です。
「転売」は消費者の立場で仕入れをして消費者に売る行為なので、違法となるのです。
個人輸入は税関に「個人輸入」と申告して自分で使えば問題なく、それをネット販売すると「転売」行為で違法なのです。
税関には「小口輸入」と申告すればネット販売が出来ます。