逮捕状は「特定の容疑者を逮捕するために、裁判所が発行する許可を示した書状のこと」。
一般的には逮捕の理由や日時などを記しています。
令状は「何らかの命令のための書状のこと」。
命令にかかわる書状全般を指しており、その中には裁判所が発行する逮捕状も含まれています。
したがって、見方によっては逮捕状と同じとも言えるのです。
「逮捕状」の意味
逮捕状とは、特定の容疑者を逮捕するために、裁判所が発行する許可を示した書状のことです。
容疑者を逮捕するために必要なものであり、裁判所の許可を意味するものという点は重要です。
ニュースなどで聞く機会がありますし、刑事ドラマなどでもよく使われている言葉です。
したがって、耳にするチャンスはそれなりにあると言えるはずです。
「令状」の意味
令状とは、何らかの命令のための書状のことです。
特定の人物や機関などの命令にかかわる書状のことを令状と呼ぶので、実際に令状に該当するものは非常に多く存在するはずです。
逮捕状はその1つであり、逮捕状は令状の中に含まれると言えます。
したがって、逮捕状と令状は同じような意味としても捉えることができるでしょう。
「逮捕状」と「令状」の用法や用例
「容疑者の逮捕にあたっては、逮捕状というものが必要らしい。
裁判所が発行するものなんだが、警察の一存だけで容疑者を捕まえることはできないということだな。」
「世の中にはいろいろな令状が存在しているが、逮捕状はその1つだ。
ただ、令状と聞くと逮捕状をイメージする人は多くいるから、令状と逮捕状は同じものと思っている人もいそうだが。」
逮捕状と令状はほぼ同じ意味
逮捕状と令状はそれぞれの意味は違います。
しかし、令状の中に逮捕状が含まれるので、同じと言えなくもない状況です。
多くの人は逮捕状と令状は同じものであると思っているかもしれませんが、そのイメージは必ずしも間違っていないのです。
逮捕状と令状という言葉を一般人が使うケースはまずないですから、区別できなくてもそんなに問題ではありませんが。