配偶者控除と扶養控除の一番の違いは、配偶者には配偶者控除と配偶者特別控除という2種類があります。
まず「配偶者控除」は配偶者の所得であれば48万円以下であれば適用されます。
いわゆる扶養控除の一つです。
「配偶者特別控除」とは配偶者がそれなりに収入があって扶養には入れないけれども所得が133万円以下であると適用されるものです。
そして扶養控除とは16歳以上の子供を扶養している場合と自分の両親を扶養している場合に適用されます。
もちろんこれにも区分があります。
配偶者控除の意味
配偶者控除は上記にも書いたように2種類あります。
但しこれにも条件があります。
まず「配偶者控除」「配偶者特別控除」共に納税者の所得が1000万円を超えた時点で適用は出来ません。
そして納税者の所得が900万円を超えた時点でこの2つの控除金額は減額されてしまいます。
一般的には「38万円」と言うのが控除額ですが、70歳以上ですと「48万円」です。
これは「老人配偶者控除」とも呼ばれます。
しかしこれも納税者の所得が900万円を超えたら減額又は受けられません。
扶養控除の意味
扶養控除とは配偶者以外の扶養者がいる場合です。
自分の子供、自分の両親、叔父(伯父),伯母(叔母)を扶養している場合に適用されます。
しかしながら自分の子供に対しては16歳にならないと適用されません。
これは16歳までは「子供手当」が支給されているからと、公立の学校であれば授業料が無料と言う恩恵があるので扶養に入れる必要はないという考えです。
しかし16歳からはこれら2つは適用されないので16歳~18歳までいわゆる「高校生」の間は38万円。
大学生の間は63万円と言うのが基本です。
そして親を扶養している場合は70歳未満の場合は38万円です。
しかし70歳を超えると 同居の場合は58万円、別居の場合は48万円です。
但し別居でも病院に1年以上入院している場合は同居と認められる場合もあります。
しかしこれは退院したら同居するという条件が付きます。
老人ホームの場合は老人ホームが生活の拠点の場なので同居とは認められないとのことなので48万円です。
配偶者控除の103万円は給与所得に該当
今は主婦の方でも在宅ワーク等家で収入を得ようとしている人が多いです。
そしてこの中の大半が収入が103万円以内ならば旦那さんの扶養に入れると勘違いしています。
103万円と言うのはあくまでも「給料」の収入が103万円を超えない人の話です。
在宅ワークは自営業となりますので収入-経費=48万円を超えた時点で旦那さんの扶養から外れます。
なので配偶者控除は受けられません。
もちろん48万円以下ならば可能です。
そして在宅ワークのみの収入ならば133万円以上所得があった時点で配偶者特別控除もなくなります。
これは給料には「給与所得控除」と言う物がありますが、在宅ワーク等は自営になるのでこれは適用されません。
配偶者控除と扶養控除は扶養している家族がいれば適用されるとは限らないが、配偶者控除は工夫次第で増やせる。
まず、配偶者控除は範囲が広いです。
所得が48万円以下、給料だけならば103万円以下ならば適用です。
そして配偶者特別控除も所得が133万以下給料だけならば201万円超えなければ適用されます。
しかし子供を扶養しているからと言って子供を扶養控除に入れるのは16歳からです。
もしも配偶者が自営業で133万円を超える様だったら「青色申告」を勧めます。
これだと65万円控除が増えるので、65万円収入が増えても配偶者控除、配偶者特別控除が受けられます。