発行は、「本や新聞などを印刷して世の中に出すこと」。

出版、刊行と言い換えると分かりやすい。

証明書や貨幣などを作って世の中に流通させること。

形をもって世の中に広がること。

発効は「条約や法律などが効力を持つようになること」。

有効と言い換えると分かりやすい。

効力を持ち実行されることを指す。

失効の反対の意味。

「発行」の意味

「発行」は、本、新聞、雑誌などを印刷して、世の中に出すことです。

出版し、刊行することを意味します。

作成した印刷物などを実際に世の中に出すことを指します。

また、定期券や入場券、お金などを作って世の中に広めることも発行すると言います。

印刷し、作成したものを世の中に広く流通させること全般を「発行」と言います。

「発効」の意味

「発効」は、条約や法律などが実施され、効力を持つことをいいます。

一般に法律や条約などは、制定された後、その内容を広く周知させるためにまずは公布されます。

そして、一定の時間をおき、十分に人々に知られてから効力を持ちます。

このように実際に法律などが効力を持ち、作用し、実施可能になることを「発効」といいます。

「発行」と「発効」の用法や用例

「発行」の用法や用例
・出版社は、売上増加のために新しい雑誌を発行しました。

・記念切手の発行が決まりました。

・定期券を再発行してください。

・新しい元号が決まり、号外が発行されました。

「発効」の用法や用例
・2018年末に制定された新法律は、2019年5月1日に発効します。

・カリフォルニア州では公共の場での喫煙を禁止する条例が発効されました。

発行と発効の違い

一般的に、印刷物などを作成して世の中に広めることは「発行」と言います。

入場券や定期券、証明書の場合にも、作成して出すことは発行と言います。

一方、「発効」が使われるのは主に法律関連です。

法律や条例などが制定され、実際に有効になることを指す場合、発効が使われます。

同音で、漢字も似ているので、間違えないように注意しましょう。

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