「懲罰」と「懲戒」の違い・意味と使い方・由来や例文

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懲罰は「議員などが社会的に許されないことをした場合に与えられる罰のこと」。

「罰」と言い換えると分かりやすい。

懲戒は「公務員や会社員に課せられる懲罰のこと」。

「懲戒処分」と言い換えると分かりやすい。

懲罰と懲戒は言葉が似ていますが、意味は違います。

「懲罰」は4段階あり、「懲戒」は懲戒処分のことで細かく段階が決められています。

「懲罰」は議員などに課せられる罰のこと

「懲罰」は普通に言う罰のことも言いますが、主に公務員や国会議員・地方議員を対象とした罰のことも言います。
その場合の「懲罰」は訓告・陳謝・出席停止・除名の4通りのものがあります。

通常、不正や不始末があった議員に対して、議会が百条委員会や懲罰委員会などを開き、審議して程度に応じて罰を決定します。

告発されて受ける刑事処分とは別のものです。

「懲戒」は懲戒処分のこと

「懲戒」は「懲戒処分」のことを言い、一般企業でも規定があり、従業員の不正や不始末に対して罰則がそれぞれ決められているのです。
公務員に対しても規定があり、7種類の罰があります。

軽い方から「戒告・譴責・減給・出勤停止・降格・諭旨解雇・懲戒解雇」となります。

懲戒解雇は最も重い処分で退職金の支払いは有りません。

「懲罰」を受けたが「譴責」と言う「懲戒処分」だった。

遅刻が多いと注意されていたが、なかなか是正が出来ずにいたところ「始末書」の提出を求められ、「譴責」処分と言う「懲罰」を受けた。

仕事が過度の残業をしなければ処理できない量にも拘わらず、責任者は見て見ぬふり出合ったため、同時に「戒告諸分」となった。

従業員の問題と言うより会社の問題でもある残業は解決が難しい必要悪と言えます。

「懲罰」と「懲戒」の違い

「懲罰」も「懲戒」も公務員・議員に適用される罰のことで段階があります。

政治資金不正や選挙違反・横領などお金にまつわる違反事件などを始め、刑事処分とは別に課せられる処分のことです。

国民から見ると何か軽い印象をいつも持つのですが、身内に甘いことがあるのかも知れません。

一般企業でも処分が社則で決められていることが普通です。

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