脅迫罪は「相手または相手の親族を脅して成立する犯罪のこと」。
相手または親族を脅すことが脅迫罪なので、それに該当しない対象を脅しても成立しません。
恐喝罪は「相手を脅して金銭的なものを奪い取ることで成立する犯罪のこと」。
騙すのではなく、暴力などを用いて脅して、その結果として不当に金品などを奪取することが必要なのです。
「脅迫罪」の意味
脅迫罪というのは、相手もしくは相手の親族を脅すということをしたときに成立します。
ということは、相手または相手の親族以外の赤の他人に関する脅しでは成立しません。
例えば、あなたもしくはあなたの子供を殺すといった脅しは脅迫罪になるのですが、Aに対して親族ではないBを殺すぞと宣言しても脅迫罪にはならないのです。
「恐喝罪」の意味
恐喝罪というのは、相手を脅して金品などを受け取る犯罪のことです。
脅すプロセスが必要なので、脅迫行為も恐喝罪には含まれているということになります。
金品の奪取が条件なので、詐欺罪に似ている面もありますが、金品を相手から奪い取るプロセスで重要なのは騙すではなく、脅すになるのが恐喝罪の特徴と言えるのでしょう。
「脅迫罪」と「恐喝罪」の用法や用例
「最近はネット上での殺人予告などの脅迫罪にあたるケースを割と目にするな。
実際に殺人に至るよりはマシだが、こういう事件を見ると、まだまだ危ないところもある国なんだなと思う。
」
「ある男が恐喝罪で捕まったというニュースを見たが、被害者が脅されて金品を渡してしまうということは、よっぽど強い恐怖心を感じたんだろうな。
」
恐喝罪は脅迫の要素を含んでいる
脅迫罪というのは単純に脅すという行為に関する犯罪です。
しかし、恐喝罪は脅してお金などを奪い取ることなので、脅すという行為が入っています。
つまり、恐喝罪というのは脅迫の要素を含んでおり、脅迫罪がより重い行為となった状況とも言えるのでしょう。
恐喝罪は脅迫なくしては行えないのですが、さらに金品を奪い取る行為が必要なので、より犯罪としては重いのです。