除斥は「裁判官などがある事情で職務の遂行の公正が損なわれる恐れがある場合に、その職務から一定期間外すこと」。
「職務除外」と言い換えると分かりやすい。
排斥は「意図的に人やものを排除すること、排他的行為のこと」。
「不買運動」と言い換えると分かりやすい。
裁判官のある事情とは被告人が親族関係であった時など規定が細かく定められている。
「排斥」は排他的行為のこと。
「除斥」は合理的な理由があり、職務を外すこと
「除斥」は裁判官などに適用されるものですが、他にも書記官や公証人、登記官、執行官、検察審査官などにも認められる制度です。
また、議会でも議長や議員に適用が定められています。
裁判関係で被告人と利害関係がある場合などに適用されます。
このことを行うことで公正な裁判などが担保されると言う制度のことです。
同じ理由でその他の公的機関に携わる人にも適用されるものです。
「排斥」は排他的行為のこと
「排斥」は不買運動など意図的にものを排除することです。
また、ものだけではなく人にも当てはまる行為です。
集団の意志に反することや、異質なものに対して集団の意志として排除を意図的に行うことです。
不買運動や退陣要求などが当てはまります。
思想的に異質なものに対しても行われることがあります。
「排斥」される側から見れば、一種の弾圧と言えるものになります。
「除斥」は合理的理由のあること、「排斥」は一方的な理由のある行為
「除斥」される理由は合理的なものになりますが、「排斥」行為は排他的行為のため、一方的な理由で行われることが多いものです。
「不買運動」は政治的な一方的な理由から行われるものですし、退陣要求も一方の強い意志が絡んでいます。
思想や宗教が原因の「排斥」も反体制的なものや異端なものに対して行われることがあります。
「除斥」と「排斥」とは
「除斥」は主に裁判官などに対して行われることで、被告が親族であるなど裁判の公正が担保されない恐れがある場合に行われます。
公的機関に携わる人には同様に定められています。
「排斥」は「排除」「除外」などと比較して強い行為で、意図的にかつ一方的に行われることがあります。
不買運動や退陣要求などが当てはまります。