保証金は「将来起きるかも知れない債務を保証する目的で、受け渡しが行われる金銭のこと」。

「債務保証」と言い換えると分かりやすい。

保釈金は「起訴中の被告人が保釈のために裁判所に預ける金銭のこと」。

「解放金」と言い換えると分かりやすい。

「保証金」は家主が、賃貸人に対して要求する金銭のことで、賃貸中に家賃の停滞や家屋の損失などに備えて、予め差し入れて貰う金額のことです。

「保釈金」は保釈に必要なものです。

「保証金」は敷金の様なもの

「保証金」はいわゆる敷金と同じ性格のものです。

何事とも起きなければ、賃貸人が退去する際に返還される性格のものです。

普通は家賃の3か月から6か月相当分を要求されます。

家賃の滞納や建物の損害賠償に充てられる金銭のことですから、部屋はきれいに、大切に使う必要があるのです。

賃貸ですから、勝手な変更は出来ず、必ず家主の同意が必要となります。

例えばエヤコンを設置する穴を壁に開ける工事は承諾が必須です。

「保釈金」は保釈保証金のこと

「保釈金」は裁判前に拘置所に入っている容疑者が自由になるための金銭で「保釈保証金」と言い、裁判所に預けます。

保釈の決定や金額は諸般の事情を考慮して裁判所が決定しますが、結審すれば判決に関わらず全額返金されます。

つまり、裁判が終わるまで、逃亡や証拠隠滅の恐れがないと判断されれば、保釈されるのです。

あくまでも裁判が終了するまでの保証金なのです。

「保証金」や「保釈金」は一定期間の担保のこと

「保証金」は賃貸期間、「保釈金」は保釈期間に何かあったときのために差し入れる金銭的担保なのですから、目的は同じになります。

また、保証金の性格上、何事もなければ全額が返金されることも同じです。

もし、何か不具合や不祥事が有れば全額か一部が没収されてしまいます。

特に「保釈金」は逃走や証拠隠滅が有れば再び拘留され全額没収となります。

「保証金」と「保釈金」とは

「保証金」は賃貸契約で自然に担保として決められた金額を家主側に差し入れることです。

滞納や部屋の欠損が有れば相当額が差し引かれます。

「保釈金」は裁判を待つ被告人が拘置所から自由になれる制度で、裁判所の決定後保釈金額を納めれば仮釈放されます。

どちらも特に何もなければ、担保なので一定期間後に全額返還されるべき性格のものです。

おすすめの記事