国際法は「国際的な条約や国際慣習のこと」。
「条約」と言い換えると分かりやすい。
条約は「国同士が決めた約束ごとのこと」。
「国際約束」と言い換えると分かりやすい。
憲法・民法・刑法などのように国際法と言う法律はありません。
国際的な取り決めを条約と言う形にしておくのです。
国際慣習も条約まではしないまでも国際間では守らねばならない不文律です。
「国際法」は国同士の約束のこと
「国際法」は国同士が決めた重要な約束や取り決めを条約と言うものにまとめたものです。
国際的に守らねばならないもの、法律と同じものと言う意味で「国際法」と言います。
条約違反の「国際法」を無視・違反した国があると、紛争を引き起こす原因になります。
「国際法」に違反すると国際司法裁判所で紛争の解決をするようになっています。
「条約」は二国間・国際間の約束事のこと
「条約」は大きな出来事があると締結されるものです。
国家間の合意を文書にしておくことで、拘束力があります。
主なものだけでも国連憲章・安全保障のパリ条約・日米安保条約・戦後処理のカイロ条約・ポツダム宣言・外交のウィーン条約などがあり、その他、国際組織・海洋・武力紛争・軍縮・テロなどに関して多岐にわたって締結されています。
「国際法」とは「条約」と「国際慣習」のこと
「国際法」は「条約」と「国際慣習」から構成されています。
「国際慣習」は「条約」のように文書ではありませんから、不文律と言います。
国際間では「条約」のように法的拘束力があるとされます。
古くからの慣行や国際司法裁判所の凡例・国連総会の決議などが国際慣習とされています。
まとめて「国際慣習法」と言う場合もあります。
「国際法」と「条約」とは
「国際法」は条約と国際慣習のことです。
どちらも国際間の取り決めや約束で法的拘束力があります。
違反すると国際司法裁判所で争われますが、簡単には行きません。
例えばウィーン条約違反状態の韓国に対して、日本は粘り強く違反状態の解消を申し入れていますが、あらゆる面で疎遠になり始めています。
国際法を遵守出来なければ国同士の信頼関係はなくなります。
「条約」は重要なことに関しての国際的取り決めや約束を文書にして締結・批准をするもので法的拘束力があります。