免許停止は「一定期間免許が停止されて、取得していない状態になること」。
一定期間が過ぎれば、再び免許の効力が復活しますが、それまでは免許を持っていない状態になるのです。
免許取り消しは「免許を取得した事実が取り消されること」。
免許を取得していない状態になり、一定期間が過ぎても復活することはないと言えるのです。
「免許停止」の意味
免許停止とは、過去3年間の累積の点数が積み重なることによる処分です。
一定期間は免許が停止され、取得していない状況と同じになるので、その間は車を運転することができません。
ただ、一定期間が過ぎれば免許停止の措置が終わるので、一定期間は我慢をするというような罰則になります。
時間が経過すれば免許が復活するのがポイントです。
「免許取り消し」の意味
免許取り消しとは、交通違反などを繰り返し行ったことにより、免許をはく奪されることです。
免許をはく奪されるので、免許を取得していない状況と同じになり、車を運転することはできません。
時間が経過しても復活しないですから、再び車を運転するにはもう1度免許を取り直す必要があるということなので、かなり重い処分です。
「免許停止」と「免許取り消し」の用法や用例
「免許が停止されてしまったせいで、当分の間は車を運転することができない。
しばらくは電車通勤になりそうだよ。
満員電車で揺られないといけないとはね。」
「免許取り消しになると、もう1度免許を取り直さないといけない。
それは費用面の問題などで厳しい。
だから、免許取り消しだけにはならないように気を付けて運転しないとね。」
免許停止と免許取り消しは処分の重さが違う
免許停止と免許取り消しでは処分に関する重さがかなり違うと言えます。
免許停止は時間が経過すれば再び使えるようになるものの、免許取り消しは免許がはく奪されるので、もう1度取得するしかないということになります。
こういった部分での違いがあるので、免許停止と免許取り消しでは違いが明確になっていると言えるのです。