拘置は「刑の言渡しを受けた人を刑事施設に収容して、身柄を拘禁すること」。
拘置はすでに刑が確定した人の身柄を拘束することが目的であり、拘置それ自体は刑ではありません。
拘留は「一定期間の間、刑事施設などにおいて収監する刑事罰のこと」。
勾留は必要上仕方なく、身体を拘束するという意味ですが、拘留は刑事罰となっているので、そこが大きな違いです。
「拘置」の意味
拘置とは、刑の言渡しを受けた人を刑事施設に収容して、身柄を拘禁することです。
すでに刑が確定した人に対して行う措置を指しており、拘置それ自体は対象者にデメリットをもたらすものではあるものの、刑それ自体ではない点が特徴と言えるでしょう。
したがって、拘置は不可抗力とも言える行為になってくるわけで、そこがポイントと言えます。
「拘留」の意味
拘留とは、一定期間の間、刑事施設などにおいて収監する刑事罰のことです。
収監するための刑罰なので、こちらはこれ自体が刑という扱いになります。
だから、状態としては拘置とほとんど差はない状況ですけど、意味合いが大きく違うという評価ができるのです。
でも、実際にそういった措置を受けている側からすれば、違いは認識しづらいかもしれませんが。
「拘置」と「拘留」の用法や用例
「すでに刑が確定した者に関しては、刑事施設でしばらく過ごすことになる。
この間は当然自由は保障されていないから、身動きなどは制限が伴う。
拘置に関して、これ自体が刑と同じような状況に見えるな。」
「拘留は刑事施設において過ごさないといけない刑罰だ。
当然ながら自由はほとんどない。
制限が伴う生活を送ることになる。
非常に面倒な状況と評価できるだろう。」
拘置と拘留は十分に区別できる言葉
拘置と拘留は言葉自体が似ていますし、置かれた状況としてもかなり似ていると評価できるはずです。
ただ、拘置は必要不可欠な措置として行われるものですけど、拘留はそれ自体が刑罰となっているので、役割として大きな違いが存在している状況です。
したがって、両者についてはそういう部分で区別をしていくことになると言えるでしょう。