強盗罪は「暴行や脅迫という手段を使って、他人の財物を盗んだことに対する罪のこと」。
窃盗とは違い、暴行や脅迫を用いて恐怖心を与えたという点が重要となっています。
事後強盗罪は「窃盗を働いた後、他人に暴行や脅迫の手段を使ったことに対する罪のこと。
最初は窃盗の状況であっても、最終的に強盗の形になった際に適用されます。
「強盗罪」の意味
強盗罪とは、他人の財物などを盗む際に暴行や脅迫などの手段を使って、相手をひるませたうえで犯行を行ったときに適用される罪名です。
窃盗との違いに関しては暴行や脅迫の手段の有無ということになります。
強盗罪に関しては、暴行や脅迫を用いてから盗むという順序が重要であり、逆になると事後強盗罪が適用されると言えます。
「事後強盗罪」の意味
事後強盗罪とは、当初は窃盗目的での犯行だったのが、最終的には強盗となってしまったときに適用される罪名です。
例えば、空き巣目的で他人の家に侵入し、財物を盗んだが、家から出るときに住人が帰宅してしまい、その住人に暴行や脅迫を使ってひるませて、その間に逃げたようなケースです。
財物を盗んでから暴行や脅迫を使うという順番が重要です。
「強盗罪」と「事後強盗罪」の用法や用例
「単なる泥棒ならば、犯人と出くわすとは限らないからまだいいけど、強盗は出くわしたうえに暴行などを加えられるわけだから本当に怖いよな。
だから、強盗罪は窃盗罪よりも罪が重い場合が多々あるんだ。」
「窃盗のつもりが、最終的に強盗になってしまうと事後強盗罪の適用となる。
このケースでは基本的には強盗罪と同じ扱いになるんだ。」
強盗罪と事後強盗罪はほぼ同じ罪名と言える
強盗罪と事後強盗罪というのは盗みを働くことと暴行や脅迫を用いることの順番が異なっているというだけであり、やっていることの中身それ自体は大差ありません。
したがって、強盗罪と事後強盗罪というのは罪名としては違うものの、ほぼ同じものと考えて良いでしょう。
盗みを働くことと暴行、脅迫という手段を使うという部分は一致しているのです。