県令は「明治時代における県の行政長官の官職名のこと」。

中国における県の長官を意味する言葉でもあります。

日常的にはほぼ使用されない言い方になると言えます。

条例は「地方公共団体が定める自主法のこと」。

それぞれの地方公共団体の範囲内で適用されるという点が重要であり、国の法律とは別の存在であると評価できるのです。

「県令」の意味

県令とは、明治時代における県の行政長官の官職名のことです。

明治時代に一時期使われていた言葉であり、現在ではほぼ使用されていない表現です。

また、中国においても使用されている言葉になります。

あまりメジャーな表現ではないので、これを知っている人は少ないですし、馴染みは感じづらいと評価できる可能性が高いでしょう。

「条例」の意味

条例とは、地方公共団体が定める自主法のことです。

それぞれの地方公共団体ごとに存在しているものであり、知っている人も多いでしょう。

県令と比べると、かなり知名度が高い言い方になるのではないかと思われます。

しかし、自分でこの言葉を使用する機会については、そんなに多くないと言えるのではないかと思われますけど。

「県令」と「条例」の用法や用例

「県令については、明治時代に使用されていたが、現代ではほぼ使用されていない。

したがって、この言葉を使うチャンスはまずないと評価できると思うんだ。」

「条例はそれぞれの地方公共団体ごとに違いがある。

だから、場所によって異なった条例があるわけだ。

それぞれで考えていることなどが違うという言い方ができるだろう。」

県令と条例は意味で区別ができる

県令と条例は表記はやや似ている点があるかもしれません。

でも、意味は違っています。

そこで区別ができると評価できるでしょう。

また、条例は知名度は結構高く、知っている人は多数いるのではないかと思われます。

しかし、県令は現代ではあまり使用されません。

過去に使用されていた表現になるので、そこは特に知っておかないといけません。

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