「雇用保険受給資格者証」の意味と使い方・由来や例文

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雇用保険受給資格者証は、雇用保険の失業の手当てを受給している証明の書類になります。

離職しハローワークに行き、手続きをおこなうと交付されます。

その後の失業認定の手続の際などに必要となる大切な書類です。

雇用保険受給資格者証の表面には給付額や所定給付日数など必要な情報、裏面に認定日の支給額や求職活動の記録など記載します。

「雇用保険受給資格者証」を取得する手続き

雇用保険の失業の手当てを受給するためには、離職前に雇用保険の被保険者であることが条件です。

雇用保険の適用事業所で31日以上、週20時間以上雇用されるときは雇用保険の加入が義務付けられています。

働く意思があり、退職理由が自己退職や解雇、契約満了などで失業の手当てを受給できる条件は違いますが条件をクリアできれば失業の手当てを受給することができ、雇用保険受給資格者証も交付されます。

「雇用保険受給資格者証」が必要な失業認定とは何か

失業の認定日は原則4週間に1回あり、ハローワークに行き失業の認定を受けることで手当てを受けることができます。

手当てを受けるためには求職活動を行うことが条件になります。

また失業期間も働くこともできますが、働いたときには申告をしっかり行わなければならず不正受給が発覚すれば全額返金とそれに加えて2倍(合計3倍)の納付命令を受けることがあります。

65歳以上の「雇用保険受給資格者証」

65歳以上で離職された方は高年齢求職者給付金と呼ばれる一時金が支給されます。

65歳以上でも雇用保険の加入ができるようになったため、被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給できます。

給付日数は6ヶ月以上1年未満であれば30日、1年以上であれば50日が一時金で支払われます。

65歳以上であれば年金との併給もでき年金が減らされることはありません。

就職が決まった時の「雇用保険受給資格者証」

失業の手当てをもらっているときに就職が決まったら受給資格者証を持って就職日の前日に就職の手続きを行います。

給付日数が3分の1以上残っているときの就職、雇用保険の被保険者になることや再就職先で1年以上の雇用見込みがあるなど8つの条件すべてをみたしていれば再就職手当を受給できます。

就職が早いほど支給率は高くなりもらえる金額は多くなります。

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