戸籍謄本とは、「原本となる戸籍の内容・項目をそのまま書き写したもの」です。
「謄」は「うつす」という訓読みがあり、コピーのことを日本語で「謄写」と言われることがあります。
戸籍抄本とは、「原本となる戸籍の内容・項目の一部を抜き書きしたもの」です。
「抄」には要点をまとめるという意味があり、論文の概要を記す「抄録」などにも抄の字が使われています。
「戸籍謄本」の意味
「戸籍謄本」とは、戸籍に記載されているすべての項目を書き写した公的文書です。
戸籍の原本は市町村で保存されていますが、そこには本籍・氏名、出生や婚姻について記載されています。
それらすべてを記載したものが戸籍謄本と呼ばれます。
戸籍謄本には戸籍に入っている人全員について記載しているので、本人だけではなく、配偶者や子どもについても記載されることとなります。
自治体によっては、「戸籍全部事項証明書」と呼ばれています。
「戸籍抄本」の意味
「戸籍抄本」とは、戸籍の原本に記載されている項目のうち、ある個人の戸籍情報のみを抜き書きした公的文書です。
あくまで必要とする本人のみの情報が記載されるものなので、戸籍謄本と異なり、自分の戸籍に入っている配偶者や子どもの戸籍情報は記載されません。
個人を証明するための文書としては、この戸籍抄本で十分足りる情報が盛り込まれています。
現在では、「戸籍個人事項証明書」とも呼ばれています。
「戸籍謄本」と「戸籍抄本」の用法・用例
何らかの手続きを行う場合、例えば相続手続きやパスポート申請、婚姻届や資格取得などを行うときに、個人を確認する提出書類として、「戸籍謄本」もしくは「戸籍抄本」を求められることがあります。
これについて言えば、その個人と家族の関係性を証明しなければならないのであれば「戸籍謄本」、確認される個人のみが証明されればよいのであれば「戸籍抄本」を提出すればよいのです。
例えば財産の相続は、個人間でどのような関係なのかを証明しなければならないので謄本が必要ですし、婚姻届の提出の際に、本籍地以外で提出する場合は謄本の提出が求められます。
一方、パスポートの申請、資格取得は個人で完結するものなので抄本でOKとなります。
「戸籍謄本」と「戸籍抄本」、必要なときは違いに注意
社会人になれば、契約や手続きの際に戸籍謄本もしくは戸籍抄本の提出を求められることが増えてきます。
戸籍というのは、個人情報の塊ですので、取り扱いには十分注意しなければなりません。
不用意に戸籍の内容を明かす必要はないのです。
そのため、提出書類の中に「戸籍謄本もしくは戸籍抄本」「戸籍(抄)謄本」というふうに挙げられているのなら、基本的に戸籍抄本を提出しましょう。
戸籍謄本はあなたの婚姻の事実、配偶者や子ども、父母に関わる情報も記されています。
自分のみで十分であれば戸籍抄本を提出するようにしましょう。