「公文書」と「私文書」の違い・意味と使い方・由来や例文

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公文書は「国や地方自治体・公務員が職務で作成する文書のこと」。

「通達」と言い換えると分かりやすい。

私文書は「公文書以外の民間人が作成する文書のこと」。

「契約書」と言い換えると分かりやすい。

公文書は正確な記述と記録・保管が法律で義務付けられています。

偽造をすれば公文書偽造という罪になります。

私文書偽造の罪も同時にあります。

「公文書」は公の文書のこと

「公文書」は「公文書等の管理に関する法律」により、厳格に作成方法や保管方法などが決められています。
公文書には「行政文書」「法人文書」「特定歴史公文書」などがあり、普通は行政文書になります。

公務員が職務上作成する文書で、政策・立案・広報・法令・通達・予算案などに関するもので多岐にわたります。

文書管理は作成・整理・保存・廃棄に至るまで細かいルールが定められているのです。

「私文書」は公文書以外の民間人が作成する文書のこと

「私文書」は経済活動において作成される文書がほとんどで、取引契約書や金銭貸借契約書・不動産売買契約書・遺言書などを言い、普通、署名・捺印がされることが常識になっています。
また、私文書は民事訴訟法で「真正なること」を要求されているのです。

どうでもいいような書類やメモなどは含まれませんが、重要と見做される正式文書は偽造・変造・改竄などをすれば公文書と同じく罰せられます。

公文書も私文書も偽造・改竄は罰せられます。

公文書も私文書も「公文書偽造等罪」や「私文書偽造等罪」で厳しく規制されています。

インターネットの発達した現在では「電磁的記録不正作出及び共用罪」という法律もあります。

偽造・変造は署名や印影において行われる場合がほとんどで、偽の署名や印影を作り文書を偽造して詐欺等に使うものです。

改竄は正式文書の文中を訂正し、削除をし、加筆をしたりすることになります。

文書とは何か。

伝統的に紙に記録されたものを文書と言いますが、コンピューターにより作成されたpdfや word等のファイルも文書扱いとなっています。

公文書には外交に関する条約や法律・通達・命令・許可、稟議書類、登記台帳、免許証、納税通知書、公正証書等のことを指します。

私文書は契約書全般、請求書、手紙、遺言書等を言います。

公文書も私文書も署名・捺印を偽造・変造、文書改竄をすると罪に問われます。

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