「上訴」と「控訴」と「上告」の違い・意味と使い方・由来や例文

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上訴は「判決を不服として上級裁判所に訴えること」。

「不服申し立て」と言い換えると分かりやすい。

控訴は「1審判決を不服として2審に訴えること」。

「1回目上訴」と言い換えると分かりやすい。

上告は「2審判決を不服として3審に訴えること」。

「2回目上訴」と言い換えると分かり易い。

上訴は控訴と上告の2回出来る制度のことです。

「上訴」は上級裁判所に判決不服を申し立てることを言う

「上訴」は裁判の判決など内容や手続きに問題がある場合、より上級の裁判所に判決告知から14日以内に不服を申し立てられる制度のことです。

「上訴」には高等裁判所へ訴える「控訴」と最高裁判所に訴える「上告」があります。

「上訴」は被告人が行いますが、検察官も同様に行えるようになっています。

なお、異議申し立てや再審請求などは上告ではありません。

「控訴」とは高等裁判所に訴えること
「控訴」は例えば、地方裁判所の判決を不服として、被告人や検察官が上級裁判所である高等裁判所に訴えを起こすことです。

他に簡易裁原判所であれば地方裁判所に、家庭裁判所であれば高等裁判所に訴えることを言います。

日本の裁判制度は3審制をとっていますが、簡易裁判所から始まる場合は、高等裁判所までで、最高裁判所には憲法問題の場合だけ特別上告ができます。

「上告」は最高裁判所に訴えること
「上告」は2審で決着が付かない場合、最高裁判所に判断を仰ぐ制度のことで、被告人・検察官双方が訴えを起こせます。

最高裁判所で原判決破棄の逆転判決が出ることは少なく、ほとんどが上告棄却になります。

最高裁では憲法違反かどうかが争われるケースが多くあり、1票の重さ裁判では憲法違反だが選挙は有効などの判断がなされています。

「上訴」などは不服がある時に訴えができる制度
「上訴」は判決に不服の場合、14日以内であれば被告人または検察官が訴えを上級裁判所に起こせることを言います。

「上訴」には「控訴」と「上告」があり3審制となっています。

もし、訴えが認められると逆転判決となり、認められなければ棄却となるのです。

訴えが棄却されると一事不再理とされ再び上訴は出来ないのです。

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