「親類」と「縁者」の違い・意味と使い方・由来や例文

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親類は「血縁関係のある親族と姻戚関係の親族の総称のこと。」

「親戚」と言い換えると分かりやすい。

縁者は「親類、親戚のこと」。

「親類」と言い換えると分かりやすい。

「親類縁者」は血縁関係にある人や縁あって結婚し姻戚関係になった人を指します。

「縁」とは「結婚」を意味します。

「親類」の範疇にも姻戚関係者を含める場合と、血縁関係者のみを言う場合とがあるようです。

「親類」は「親戚」のこと

「親類」は「親子、兄弟、叔父、叔母、祖父、祖母、孫」などのことで自分から見て六親等に亘る血縁関係者及び姻戚関係者のことを言います。

姻戚関係者を含めない考えもあり、その場合、姻戚関係者は「姻族、縁者」と言います。

「親族」は民法では「六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族」と定義されています。

「三親等内の姻族」にも思いがけない「親族」いることがあります。

「縁者」は姻戚関係者のこと

「縁者」とは配偶者の関係者のことです。

「三親等内の姻族」と呼ばれる人は「縁者」となります。

配偶者は血族になりますが、配偶者の1親等は「配偶者の父母」、2親等は「配偶者の祖父母と兄弟姉妹」、3親等は「曾祖父、伯父叔母、甥姪」となります。

ここまでが「三親等内の姻族」となり「親族」ともなります。

以外と範囲が広いものになります。

「法廷相続人」は「配偶者及び親類の血族」で「縁者」は関係なし

「法定相続人」となる人は血族と配偶者になります。

原則、姻戚関係者、縁者は権利がありません。

法律では、配偶者は必ず相続人となりますが、その他は、第一順位の人は「亡くなった人の子供」になり、子供が亡くなっている場合は「代襲相続で孫」が相続します。

第二順位の人「祖父母」となり、第三順位の人は「兄弟姉妹」となり亡くなっている場合は「代襲相続でその子供」となります。

ここまでが相続権利者となります。

「親類」と「縁者」とは

「親類」は血族と配偶者のこと、「縁者」は配偶者の「姻族」のことを言います。

「親類」に「姻族」を含める人もいます。

「親類、親戚、親族、血族、姻族」など紛らわしい言葉がありますが、自分から見て六親等内の人が「親類」となりますからその中には「姻族」の一部も含まれます。

「親族」は「六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族」と法律で決められています。

また、「法廷相続人」は配偶者及び血族で相続順位に該当する人になります。

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