「一時所得」と「雑所得」の違い・意味と使い方・由来や例文

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一時所得は「思いがけず入ってきたお金のこと、ギャンブル収入のこと」。

「ギャンブル儲け」と言い換えると分かりやすい。

雑所得は「その他の所得のこと」。

「副業収入」と言い換えると分かりやすい。

「一時所得」は損益通算が出来ず、「雑所得」は損益通算が出来ることがあります。

例えば副業で事業所得と認められれば赤字が出た場合でも損益通算することで総所得が減り税金が安くなるのです。

「一時所得」は一時的な儲けのこと

「一時所得」は継続性がなく、一時的に入ってきた儲けのことですから損益通算は出来ず、「一時所得」のみで税金を算出しなければなりません。

年間50万円までは申告しないでもよいことになっていますから、競馬などのギャンブルで50万円を超えない儲けであれば良いということです。

なお、宝くじの賞金は税金がかかりませんが、高額当選証明は取っておくことが無難です。

「雑所得」はその他の所得のこと

「雑所得」は給与や利子、配当、不動産収入、一時所得など以外の収入のことです。

例えば、年金収入やネッショツプ収入、FXの儲け、印税や講演料、副業収入などを言います。

「雑所得」は年間20万円以下であれば申告する必要はありません。

仮に赤字が出た場合では0として扱われ、損益通算は出来ません。

ただし、副業収入が事業所得と認められれば青色申告が出来ます。

ギャンブル利益は「雑所得」とならず「一時所得」

例えば、競馬の利益が多かった場合、それが継続的な事業として行っていたと認められれば「雑所得」となり、ハズレ馬券も必要経費として認められることがあります。

過去に判例として認められたケースもありました。

しかし、国税庁は通達を出し、ギャンブル利益は「一時所得」とすることに留意としたのです。

ギャンブルも事業であれば必要経費が認められることがあるということです。

「一時所得」と「雑所得」とは

「一時所得」とは、一時的な利益や儲けのことで、継続性がないことから事業性はなく必要経費は認められない所得になります。

年間50万円までは非課税になります。

「雑所得」は給与所得や利子配当、不動産収入など以外の収入のことを言います。

例えば、年金収入やネッショツプ収入、FXの儲け、印税や講演料、副業収入などを言います。

年間20万円以上が課税対象で必要経費が認められますが、損失は損益通算が出来ません。

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