「開示」と「公示」の違い・意味と使い方・由来や例文

B!

開示は「情報の請求者に対して内容を明らかにすること」。

「情報請求取得」と言い換えると分かりやすい。

公示は「広く一般に知らしめること」。

「公表」と言い換えると分かりやすい。

開示は限定した人に、公示は世の中の人すべてに明らかにすることです。

良い例として、不動産登記がありますが、所有していることを公に明らかにしている訳です。

「開示」は情報請求取得のこと

「開示」は国や自治体の保有する公文書情報や個人情報が請求された場合に、請求者に限定して情報を示すことを言います。

どちらも請求する権利は市民や国民にあるのです。

非公開が法律で定められている文書は例外です。

また、ネット上で中傷が発信された場合、中傷発信者の情報もプロバイダ責任制限法により請求すると開示されることがあります。

「公示」は公開情報のこと

「公示」は公的機関や民間機関が持つ国民に知らせる義務がある情報を、閲覧可能の状態にすることです。

例えば、選挙・地価、学習指導要綱、不動産登記などを言います。

広く一般に知らしめる目的があるものばかりです。

また、政府の発行する「官報」では国の行為に関する事柄が、原則毎日公示されます。

「官報公示」と言います。

「開示」は請求者、「公示」は国民への行為

「開示」は請求があってのことですが、「公示」は当然国民が知るべき情報ですから、請求が無くても、法律で公示が定められています。

「開示」は公文書に関することで「公示」は国の行為に関することです。

なお、選挙の場合は衆議院・参議院の国政のみ「公示」と言い、地方選挙では「告示」と言います。

「公示」するのは国の行為で、法律で決まっていることです。

「開示」と「公示」とは

「開示」は公的機関に団体や個人が公文書や個人情報を請求した場合、該当の情報が請求者に示されることです。

一部非公開公文書もあり、法律で禁止されています。

「公示」は国が行った行為について、広く国民に知らしめることです。

法律で「公示」が決まっているのです。

「官報公示」と言うものもあり、国のことが分かる広報誌の様なもので知らせます。

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