「刑事事件」と「民事事件」の違い・意味と使い方・由来や例文

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刑事事件は「刑法・麻薬取締法などが適用され、警察が捜査する事件のこと。」

「警察捜査事件」と言い換えると分かりやすい。

民事事件は「民法など私法が適用され、警察は不介入の事件のこと」。

「警察不介入事件」と言い換えると分かりやすい。

警察は民事不介入の立場です。

刑事事件か民事事件かは分からない場合もあり、取り敢えず警察は要請があれば出動するのです。

「刑事事件」は刑法などが適用可能の事件のことです。

「刑事事件」は刑法や麻薬取締法などの適用となる裏付けがある事件のことになります。

殺人・強盗などの凶悪犯罪や窃盗・傷害・麻薬・詐欺などの犯罪について事件が起きると警察が捜査をして、捜査終了後検察送致となり検察が告訴をするのです。

被告人となった側と検察とが裁判で対峙します。

それにより刑事罰が課せられるのです。

「民事事件」は私法適用の事件です。

「民事事件」となる場合は民法や商法などの私法の適用がされます。

商取引や金銭貸借の契約上のトラブルや不法行為・離婚による損害賠償などが対象になり、裁判をする権利はありますが当事者間の和解を勧められることが多いものです。

内容によっては刑事事件になることもあります。

原則、「民事事件」では警察は不介入になります。

「刑事事件」と「民事事件」はハッキリ分かれている訳ではありません。

「刑事事件」で捜査され刑事告訴されて刑事裁判になる場合でも、損害賠償については別に民事訴訟を起こす必要があります。

一つの事件でも、刑事事件で終わる場合と民事もからむ場合があるのです。

また、「民事事件」で終わることも当然多くあります。

事件とは複雑なもので事件の内容により「刑事・民事・両方」と対応が異なるということです。

「刑事事件」と「民事事件」とは。

「刑事事件」は刑法関係の事件で警察が捜査の対象とし、検察送致の後、刑事告訴がなされ刑事裁判が行われる事件のことです。

「民事事件」は民法や商法など私法に関係した事件のことで、警察の捜査はありません。

当事者間の争いで民事訴訟になりますが、示談で解決する場合も多いものです。

一つの事件は刑事・民事の両方の側面がある場合があります。

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