「名誉棄損」と「侮辱」の違い・意味と使い方・由来や例文

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名誉棄損は「個人や団体の社会的名誉を公然と損なう行為のこと。」

「公然悪口」と言い換えると分かりやすい。

侮辱は「個人や団体の社会的評価を損なう行為こと」。

「悪口」と言い換えると分かりやすい。

名誉棄損罪に問えるのは「公然として・事実を告げ・名誉を傷つける」ことです。

場合により罪が問えないこともあり、その場合でも侮辱罪には問えそうです。

「名誉棄損」は公然性が重要

「名誉棄損」は複数の人に対して、あるいはネット上で行う場合は「公然と」になります。
「事実」は事実でなくとも良いとされていて、名誉を傷付ける内容なのかが問われるのです。

つまり、複数の不特定多数の人に向かって名誉を傷付けることをした場合に「名誉棄損」罪が成立するのです。

不特定多数の人が証明されなくても、少なくても「侮辱」罪にはなります。

「侮辱」は名誉が傷付けられたこと

「侮辱」は悪口を言われることや、誹謗中傷を受ける行為のことです。
名誉棄損と同じく誹謗中傷で個人的外見や会社の悪口など真実と確かめられない内容でも、名誉や信用を落とす内容であれば侮辱になり罪に問われます。

例えば「でっち上げのことを特定の複数の人に告げ口した場合、名誉棄損にはならなくても、「侮辱」になります。

「名誉棄損」か「侮辱」かの判定は公共性が関係しています。

名誉を傷付けられた、侮辱されたという場合、それが不特定多数の人に告げられていたかにより、「名誉棄損」になるのか「侮辱」に留まるのか判定されます。

それぞれ該当する法律がありますので、慎重に判断されます。

例外として、公共に資すると判断される場合があり、政治家の不正など社会的に暴露してもよいとされています。

「名誉棄損」と「侮辱」

「名誉棄損」は「公然・事実・名誉」がキーワードになり、それぞれ厳格に規定があります。

公然は不特定多数と認められること、事実は必ずしも事実でなくともよいこと、名誉を損なう内容であることなどが判定要素となります。

公然が認められなくとも「侮辱」になり、不正など公共性があれば名誉を傷付ける内容でも良いとされます。

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