「アリバイ」と「不在証明」の違い・意味と使い方・由来や例文

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アリバイは「事件当時現場にいなかったことの証明のこと」。

「現場不在証明」と言い換えると分かりやすい。

不在証明は「申請者が申請当時居住していなかった証明のこと」。

「非居住証明」と言い換えると分かりやすい。

不在証明は分かりづらい面がありますが、相続の場合、除籍を証明するどうしても必要な書類となっています。

「アリバイ」は「現場不在証明」のこと

「アリバイ」は事件当時、その時間に確かに現場にはいないことを証明することで、犯人ではないとハッキリと言えることです。
「アリバイ」は証人が要れば簡単ですが、一人でいた場合は困難になります。

何か確実なことがあれば、証明は出来ます。

「アリバイ作り」では時間をずらすことを画策して、他所にいた事を誰かに証言させる手段で「アリバイ崩し」はそのような企てを見抜くことです。

ドラマや小説でお馴染みのことになります。

「不在証明」は「非在籍・非住居証明」のこと

相続で相続するべき登記物件の所有者、つまり被相続人が登記簿住所に居ないことの証明です。
いなければ所有者に間違いないとされるのです。

なぜならば、死亡した時点で籍は除籍となるので、結果、住んではいないことが死亡した本人であると証明されるのです。

除籍が分る「附票」の保存期間が5年と短いことが「不在証明」が必要な理由です。

「アリバイ」も「不在証明」も似たところがあります。

両方とも「居ない」ことを証明することで、「アリバイ」は証人・確実な事実などがあれば証明はされます。

「不在証明」は申請時に該当者が登記簿住所に居ないことが、被相続人の証明となる制度のことです。

不在を証明することで関係者は警察に疑られずに済みますし、相続人は被相続人の登記された土地・家屋を相続出来るのです。

「アリバイ」も「不在証明」もそこに居ないことの証明

「アリバイ」は事件現場にいないことを、「不在証明」は死亡したためもう居住していないことを証明することです。
「アリバイ」は例えば殺人事件では重要な事で、犯人捜査の上では関係者すべてに求められるものです。

「不在証明」は相続の場合に必要になるものです。

もし、「附票」が廃棄されていた場合に、「不在証明」が替わりに被相続者を証明してくれるのです。

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