印鑑は「紙に押された印のこと」。
「陰影」と言い換えると分かりやすい。
判子は「普通の棒状の判のこと」。
「認印」「三文判」と言い換えると分かりやすい。
印章は「判子の正式名称のこと」。
「判子」「彫刻印」と言い換えると分かりやすい。
判子と印章は同じ形あるもので、印鑑は押印した後に残される印・形・陰影のことです。
「印鑑」は紙などに押さた後に残る印や形のことです
「印鑑」は判子を押印する事で後に残る陰影のことです。
ですから正しくは判子そのものでは有りません。
あくまで判子を押印することにより作られる印になり、判子に刻まれた文字などが紙に謄写されたものです。
「印鑑証明」は実印の陰影を自治体に登録しておくことで、実印に刻まれている氏名が本人であることを証明します。
「判子」はいわゆる判のことです
「判子」は一般的に認知されている「はんこ」のことで、氏名が彫られた棒状のものを言います。
日常よく使う「認印」「三文判」、自治体に印鑑登録してある「実印」、法人で使用し法務省に登録してある「代表取締役印」、銀行に届けてある「銀行印」、訂正する時の「訂正印」などがあり、他には「住所印」「ゴム印」などがあります。
「印章」は判子の正式な名称です
「印章」はいわゆる「判子」の正式名称で「はんこ屋さん」が業務の内容を表わす看板などに使用する言葉ともなっています。
「判子」を正式に表示したもので、「判子屋」と言うより「印章店」の方が印象は良いでしょう。
安価な「三文判」の「判子」に比較して「印章」は手で彫刻した「判子」のイメージがありますが同じものです。
「印鑑」は陰影、「判子」「印章」は形ある本体のことです
「印鑑」の語源は「判子」を押印した台紙のことを「鑑」と呼んでいたことに由来しています。
「印鑑」は本来「陰影」のことです。
「判子」の語源は書物や版画の印刷に使われた「版行」からといわれ、印刷する目的で木に彫られたものでした。
「判子」は「実印」「銀行印」「三文判」「ゴム印」など多くの種類があります。
なお、現在は「印鑑」も「判子」・「印章」も同じ意味で使われるようになっています。