「天然記念物」と「特別天然記念物」の違い・意味と使い方・由来や例文

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天然記念物は「自然界で存在価値が貴重なものと認められた存在のこと」。

「希少価値存在」と言い換えると分かりやすい。

特別天然記念物は「天然記念物の中でも特に貴重な存在のこと」。

「トキ」と言い換えると分かりやすい。

「天然記念物」は動物のみならず、植物や鉱物などの自然に存在しているもので貴重なものに指定がされます。

その中でも特に貴重なものは「特別天然記念物」となります。

「天然記念物」は希少価値

「天然記念物」は自然界に存在する希少価値があり貴重ものに、国が文化財保護法に基づいて文部科学大臣が指定を行なうものです。

自然物の動物や植物、鉱物・地層、天然保護区の4種が該当します。

指定をされると保護のため規制が行われますが、現状変更が出来ないことや増えすぎて生態系を乱すこと、駆除が出来ないことなどで研究や農業などに不都合も起きています。

「特別天然記念物」は特に貴重な「天然記念物」のこと

「特別天然記念物」は「天然記念物」の中でも特別に貴重なものに指定がされますが、数は多くありません。

代表的なものでは動物では「トキ」や「オオサンショウウオ」、「ニホンカモシカ」などがいますが、「ハクチョウの渡来地」など地域の指定もあります。

植物ではマリモや日光杉並木、他にも昭和新山や秋芳洞、大雪山、尾瀬、上高地などがあります。

「天然記念物」の中の「特別天然記念物」の指定数

「特別天然記念物」は動物で21件、植物で30件、鉱物・地質で20件、天然保護地域で4件が指定を受けています。

指定解除は過去に1件だけで、「野田のサギおよび繁殖地」でサギの消滅が原因でした。

北朝鮮と韓国では日本統治時代に指定されたものがそのまま現在も続いています。

いずれも希少価値のある貴重な存在になります。

「天然記念物」と「特別天然記念物」とは

「天然記念物」は自然界に存在する動物や植物、鉱物・地層、天然保護区の4種の中から指定がされます。

文化財保護法に基づき、文部科学大臣が使命するものです。

「特別天然記念物」は中でも特に希少価値があるものや絶滅危惧があるものなどに指定がされています。

数は少なく、貴重なものばかりです。

しかし、保護や規制の対象となっていることで、「奈良の鹿」や「ニホンカモシカ」など数が増えすぎ農産物被害が出るケースもあります。

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