「刑罰」と「懲罰」の違い・意味と使い方・使い分け

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刑罰は「国が特定の国民に対して法律に基づいて課す制裁のこと」。

刑罰はあらかじめ法律で定まっており、国が国民に対して課すというのが特徴的です。

懲罰は「特定のルールなどに違反した人間に対して、ルール権者などが課す性質のものと言えるので、そこは刑罰とは明らかに異なっています。

法律に基づいたものでもありませんから。」

「刑罰」の意味

刑罰とは、国が特定の国民に対して課す制裁のことですが、主に犯罪を犯したようなケースにて使われる言葉です。

刑罰というのは軽いものから、重いものまで用意されていますが、あらかじめ法律で決まっているものです。

そういった法律に基づいて、特定の国民に対して刑罰を課していくことになるのです。

国が主体となっているところが特徴です。

「懲罰」の意味

懲罰とは、特定のルール違反をした人間、不正などをした人間などに対して課す制裁のことです。

これは法律などで決まっているわけではなく、各自が作ったルールなどに基づいて行われている私的な制裁とされます。

したがって、懲罰それ自体が犯罪になるようなケースも可能性としてはあるのです。

法律に違反するような懲罰であれば、当然問題になります。

「刑罰」と「懲罰」の用法や用例

「刑罰というのはいろいろな種類があるが、主に犯罪の中身によって使い分けられるようになっている。

ケースバイケースで刑罰というのはどういうものが課されるのか?違いがあるということだ。」

「遅刻を連続でしたせいで懲罰として、余計な仕事を押し付けられたよ。

遅刻は悪かったにしても、なんで他人の仕事をやらないといけないんだ?」

刑罰と懲罰はどっちも罰である

刑罰と懲罰は国が課すもの、私人が課すものという違いはありますけど、どっちも罰なので、何かしら問題があったとされるときに課されるものになります。

そこは共通です。

ただ、懲罰に関しては法律を無視して行われているものも存在している可能性があり、懲罰それ自体が問題になるようなケースも考えられると言えるので注意です。

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