「殺人未遂」と「傷害罪」の違い・意味と使い方・使い分け

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殺人未遂は「殺人の実行をしたものの、結果的に相手が死ななかった状況のこと」。

殺す意図で相手を傷つけようとしたものの、何らかの事情によって既遂に至らなかった場合に適用されます。

傷害罪は「相手を傷つける意図、暴行する意図で結果的に相手を傷つけた状況のこと」。

殺す意図はなく、暴行や傷つける意図があって、実際に傷つけたときに適用されます。

「殺人未遂」の意味

殺人未遂というのは、殺す意図が認められるような行為をした場合で、結果的に相手が死ななかった場合に適用されます。

殺人既遂に対する用語になりますが、例えばナイフで何度も刺して立ち去ったが、相手が自力で助けを呼び、一命をとりとめた場合などに使われます。

殺す意図があるという条件が必要なのが特徴と言えるでしょう。

「傷害罪」の意味

傷害罪というのは、傷害や暴行の意図があったと認められる行為をして、結果的に相手に怪我を負わせたときに適用されます。

殺人の意図があったと認められるときには殺人未遂ということになりますが、そういった意図はなかったと認められるときには傷害罪ということになります。

傷害罪の成立にはけがを負わせる意図があって、実際に怪我をしたという事実が必要なのです。

「殺人未遂」と「傷害罪」の用法や用例

「殺すつもりで相手に暴行を働いたが、結果的に相手は死ななかった場合には殺人未遂となる。

殺人既遂と比べたら罪は軽いが、殺人未遂であってもかなり重い罪と言えるだろう。」

「殺す意図がなく、とにかく相手を傷つけてやれと思って暴行などを働いて、相手に実際に怪我をさせたときには傷害罪が適用される可能性が高いだろう。」

殺人未遂と傷害罪は殺人の意図が重要

故意に人を傷つけただけでは、殺人未遂と傷害罪の両方がありえます。

どちらも結果だけ見れば怪我をしている状態と言えるので、それだけでは区別ができません。

しかし、傷つけ方などが殺人の意図が事前にあったと認められるような行為だったときには、殺人未遂が適用される可能性があるので、そこが殺人未遂と傷害罪の違いということになるでしょう。

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