自白は「何らかの隠している物事を自ら述べること、暴露すること」。
何らかの秘密であればよくて、犯罪の事実などもそれに含まれることになります。
自供は「容疑者などが自らが犯した犯罪について述べること、暴露すること」。
犯罪事実に関する秘密を明らかにするときに使うので、対象となる範囲がより狭いということが言えるのです。
「自白」の意味
自白というのは、自分が抱えている何らかの秘密を暴露するようなときに使うのです。
秘密の内容は何でもよくて、そこには犯罪に関する事実も含まれます。
対象となる範囲は基本的に存在しませんから、自分が知っている何らかの秘密に関して自ら明らかにするときには自白という言葉を使えば特に問題はないということになるのです。
「自供」の意味
自供というのは、主に容疑者などが犯罪に関する事実を明らかにするときに使います。
犯罪に関する事実なので、それ以外のプライベートにかかわる秘密などを暴露したときには、自供という言葉を使うのは不適切と言えるのです。
犯罪事実に関することのみ使うことができますから、多くの一般人は自供という言葉は使えないということになります。
「自白」と「自供」の用法や用例
「結婚相手についに自分が借金を抱えていることを自白した。
相手の反応が気になったが、思いのほか怒らなかった。
肩の荷が大分降りた気がした。
」
「容疑者がついに犯行を自供したらしい。
結構時間がかかったが、これで事件はほぼ解決したようなものだろう。
犯人が確定すれば、この街もまた平和が訪れるに違いないと思うから。
」
日常生活で自供という言葉を使うことはほぼないと言える
自白はいろいろな場面で使えるので、秘密を暴露するときにはどんな内容であっても自白という言葉を使うことが可能です。
しかし、自供は犯罪にかかわる事実のみとなるので、普通に生活をしていれば、自供する機会がまずありえません。
つまり、一般人にとっては自供という言葉はほぼ縁がない、使う機会がないものと言えるのでしょう。