「恩赦」と「赦免」と「大赦」と「特赦」の違い意味と使い方・由来や例文

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恩赦は「選ばれた犯罪者の刑を消滅し、または減刑をすること」。

「赦免」と言い換えると分かりやすい。

赦免は「疑いが晴れたため罪を許すこと」。

「免罪」と言い換えると分かりやすい。

大赦は「国の慶事の際、刑の減免をすること」。

「恩赦」と言い換えると分かりやすい。

特赦は「特別に選ばれた者の刑の免除をすること」。

「恩赦」と言うと分かりやすい。

「大赦」と「特赦」は「恩赦」に含まれます。

「赦免」は許すこと。

「恩赦」は「恩赦法」で決められています。

「恩赦」には「大赦」「特赦」「減刑」「刑の執行免除」「復権」があります。

令和即位の礼では約55万人が恩赦の対象となりました。

国の慶事の際に行われているものです。

戦後では、この外第二次大戦終局、日本国憲法公布、サンフランシスコ平和条約発効などを始め明治100年記念では1900万人、沖縄復帰では650万人の大規模恩赦が行われました。

「赦免」は罪を許すこと

「赦免」は恩赦などのことを言い、罪を許すことです。
例えば、「時代劇で、死刑執行直前に赦免状が届き間に合った」「時代劇で、遠島にされた人々が定期的にご赦免になり戻ってきた」「多くの人がし人望ある人の赦免を願い出た」など時代劇でよく耳にする言葉でもあり、「罪を許す」と言う行為そのものを言う言葉になります。

「大赦」は恩赦の一種のこと

「大赦」は恩赦の一つで、判決により有罪になった者の判決の効力を失わせ、または、判決前の場合は検察官による公訴権を消滅させることです。
令和即位の礼では、国の慶事といえども国民の理解が得られないと判断されたので、禁固刑・懲役刑や死刑などの重罪には適用せず、交通違反や軽微な犯罪者に限定されたことがありました。

「特赦」も恩赦の一つ

「特赦」は特定の者に対して行われる恩赦のことを言います。
恩赦法第五条「特赦は有罪の言渡しの効力を失わせる」。

「特赦」は法務大臣や中央更正保護審査会の申し出があった者に対して刑の執行・免除、減刑を行うものです(恩赦法第十二条)。

中央更正保護審査会とは仮釈放をするかどうかの決定・審査・裁決を行う法務省の機関です。

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