「建蔽率」と「容積率」の違い・意味と使い方・由来や例文

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建蔽率は「敷地に対してどれくらいの建築面積があるかということ」。

「建物面積」と言い換えると分かりやすい。

容積率は「敷地に対してどれくらいの延べ床面積があるかと言うこと」。

「延べ床面積」と言うと分かりやすい。

建築面積は上空から見た建物の面積です。

延べ床面積は1階床面積と2階以上の床面積の合計のことです。

「建蔽率」は敷地に対してどれくらいの建物が建てられるかということ

「建蔽率」は例えば100平米の敷地に60平米の建物を建てた場合、「60%」ということです。
「建蔽率」は建物を建てる場所により異なりますので、事前に確認しておく必要があります。

その区域がどのような指定を受けているのかなどにより、全く違うので注意が必要です。

決められている「建蔽率」の範囲で建築することが求められています。

「容積率」は敷地に対して総床面積の割合が決められていること

「容積率」は例えばマンションを建てたい場合、何階まで許されるのかと言うことです。
接面道路が大通りであれば「容積率」は大幅に大きくなりますが、道路幅によっては、マンション建設は採算が合わなくなります。

また、民家の場合も2階部分の床面積をどのようにするのかが関係しますので、やはり、事前確認が必要となります。

「建蔽率」「容積率」違反は結構ありました。

「昔は自治体による確認が余りなかったために、建売住宅では違反が多かったようです。

隣家のクレームもありトラブルの原因ともなっていました。

現在は建築確認がされますので、違反は少なくなっているようです。

市街地の規制は実情に合わないことも多く、臨機応変に改定されればよいのですが、一度決めたら、なかなか難しいようです。

建築に必要な「建蔽率・容積率」

「建蔽率」は建物面積/敷地面積で求められます。

「容積率」は延べ床面積/敷地面積で求められます。

両方とも区域の状態・接面道路の幅などにより、厳しく規制がなされています。

実情に合わないと感じても簡単に改定は為されません。

用途区域は細かく設定され、例えば住宅地域・商業地域・工業地域などに大別され、第一種中低層住宅専用地域・準工業地帯など更により細かい区分があります。

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