「罰金」「科料」「過料」「反則金」の違い・意味と使い方・由来や例文

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大きく分けると、「罰金」と「科料」は刑法上における刑罰の一種です。

その中でも1万円以上であれば基本的に「罰金」となり、1000円以上1万円未満の金額であれば「科料」となります。

一方、「過料」や「反則金」は行政上の義務違反に対して課される秩序刑とされており、金額はその時々に応じて多少の違いがあります。

「罰金」「科料」を受けると、いわゆる前科がつきますが、「過料」「反則金」は前科になりません。

「罰金」の意味

「罰金」は。

財産刑の一種で、科料の次に軽い刑罰です。

金額にして1万円以上となります。

比較的軽微とされる犯罪に対して科されるものです。

具体的には交通事犯や窃盗罪、公務執行妨害などを犯した場合に科されます。

1万円以上となっていますが、場合によって減軽されたり、執行猶予が付くときもあります。

日本では20~30万件ほどの推移で罰金件数があるようです。

「科料」の意味

「科料」は財産刑の一種で、刑罰としては最も軽いものとなっています。

金額としては、1000円以上1万円未満となっています。

暴行罪や侮辱罪、そのほか軽微な犯罪に対して貸されるものになっています。

軽犯罪法違反に対して科されるものでもあります。

罰金刑に比べると、日本では年間2000人ほどで科されているようですが、科料を払うことになると、いわゆる前科がついてしまいます。

「過料」の意味

「過料」は民事上・行政上の義務違反を行った場合に科されるものです。

例えば、地方自治体の条例に違反したときなどに支払わばければならないものです。

読み方が科料と同じく「かりょう」と読むため、科料を「とがりょう」、過料を「あやまちりょう」と読むこともあります。

ごみのポイ捨てや歩きたばこ、その他行政上手続きをしなければならないものを怠ると科されてしまいます。

「反則金」の意味

「反則金」は、主に交通違反を行った場合に科されるものです。

交通違反については、すべてを刑事事件として扱うと裁判所などの司法機関に過重な負担を強いることになります。

そのため、道路交通法では信号無視や速度超過などのような反則行為については、警察官の段階で反則金を納付させ、その代わり刑事手続は行わないという形をとります。

ただ、金額は科料より大きい場合もあります。

反則行為の内容によって幅があり、例えば警視庁では25キロメートル以上の速度超過は1万8千円を納付しなければなりません。

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